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2輪免許取得について質問です。 - 免許停止処分になるまでに教

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ntp11546250 公開 2021-1-31 22:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2輪免許取得について質問です。
免許停止処分になるまでに教習所を卒業し持っている免許に併記(免許取得)してから免停処分を受けた場合新しく取得した免許は無効になるのでしょうか?
1052704546 公開 2021-1-31 23:31:00 | 显示全部楼层
停止処分の通知が既に手元に来ていて、その出頭指定日がA日だとしましょう。その場合、A日になるまでは、あくまで「処分予定者」に過ぎないので、運転免許の併記は自由にできます。その後に停止処分を受ければ、持っている全ての種類の免許が停止です。
A日を過ぎると「指定日に出頭せず無視している」扱いとなり、併記のために出頭し免許証を預けた時点で停止処分が実行され、併記後の免許証の交付が停止日数だけ保留されることになります。
取消処分の場合も基本は同じです。A日までであれば併記は自由にできます。ただし、その後に取消処分を受ける時は、追加で併記した種類ごと取り消されます。
A日を過ぎると、併記の手続きで免許証を預けた時点で取消処分が実施され、併記はできなくなります。取消処分には最低1年間の欠格期間がつくので、欠格期間が明ける時には指定教習所の卒業証明書も無効となり、教習所に通った事が無意味になりますね。
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