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大型特殊免許取得したいのですが、これって本当ですか? - "一種大特

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kan1249523844 公開 2020-9-26 13:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大型特殊免許取得したいのですが、これって本当ですか?
"一種大特を取得して2年が経過すれば(免停期間などがあればその分は除く)、一種中型自動車免許、3年が経過すれば、一種大型自動車免許やけん引をのぞく種二種免許が取得できます。
なので、一種大特→二種大型という順序で免許を取得すれば、けん引はダメですが、普通自動車などほぼすべての自動車の運転ができます。"
以前知恵袋に書いてありました。何か裏付けになる資料も見たいです。
1151056882 公開 2020-9-26 18:38:00 | 显示全部楼层
大特→大二の順序で取得できるのはその通りです。
ただし、けん引以外にも二輪の自動車は運転できません。細かいことを言うなら、大特二種もです。ほぼって書いているので間違ってないのかもしれませんけど。
こういう順序で取得する人は、指定教を使わず試験場で直接受験する人がほとんどではないでしょうか。取り消しで再取得ならともかく、全く初めて免許を取得する人には、こういった取得方法は現実的ではない気がします。
メリットとして、普通や準中型を取得しないので試験回数が少なくなるというのがありますね。
(普通)仮免学科、普通仮免技能、一種学科、普通本免技能
(大特)一種学科、本免技能
(大二)二種学科、大型仮免技能、大型二種技能
実際にやった人のHPがあるので参考にしてみて下さい。
大型の受験資格が2年でOKだった頃の話ですが違いはありません。
http://www.dab.hi-ho.ne.jp/t-wata/menkyo/
料金表が載っていなくても問い合わせれば受講できる可能性はありますが、大型特殊から大型二種が受講できる指定教はかなり限られるはずです。
少し探したところ、下記の教習所は料金表が載っていました。時間数が多いので高額です。
https://www.kamiukena-ds.com/car-type/second.php
1252029197 公開 2020-9-27 06:15:00 | 显示全部楼层
道交法上じゃ可。でもけん引の試験車教習車仕様の車両を動かすには最低限中型免許が必要ですけどね。あと取り消し処分食らった人の場合、再取得は大特の一発から始める人が多い。大特は一発の中でも一番容易だ。それに過去に免許を所持していた経歴は有効なのでそれが3年以上なら大型免許も取得は可。
公認の教習所は受け付けてくれませんけど。
1153179333 公開 2020-9-26 19:01:00 | 显示全部楼层
本当ですが、現実的ではありません。
大型免許や二種免許の受験資格は普通免許か大特免許を取得してから3年です。大特免許を取得して免停もなく3年経過すれば、けん引二種以外は受験可能です。
平成19年6月以前は大型の一発試験は路上試験なしで取得できたので、免許取消後の再取得は大特免許→大型免許と取得する人は多かったです。
初めて免許を取得する人で大特→大型と取得した人は聞いたこと無いです。田舎だと21歳まで普通自動車運転できないのは不便だし、初めて運転するのが大型バス(トラック)では難しいでしょう。大特はオートマチックで大型はマニュアルですから。
yyz1149353200 公開 2020-9-26 16:35:00 | 显示全部楼层
道路交通法 第86条第2項
前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第2項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあっては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。

「当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第2項の規定により運転することができる自動車等を運転することができる」とあります。
(前条第2項:大型免許があれば、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 を運転できる。)
しかもカッコ書きに「他の各種四輪車で旅客運転ができることを含む」とあります。


道路交通法 第96条第5項
第二種免許の運転免許試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 牽けん引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は『大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上のもの』
二 牽けん引第二種免許の運転免許試験については、21歳以上の者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽けん引免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの
三 その者が受けようとする第二種免許の種類と異なる種類の第二種免許を現に受けている者

『 』内の通りで、大型特殊免許を持って3年以上経っていれば、けん引二種以外全ての二種免許を受験(= 取得)できます。
1052881693 公開 2020-9-26 15:40:00 | 显示全部楼层
埼玉県警察ホームページより抜粋
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/sikaku.html
明世 公開 2020-9-26 14:36:00 | 显示全部楼层
言わんとしている事はおおむねその通り。
一撃でケリが付く資料は無いけれど、警視庁HPの免許の取得条件なんかを見ればいい。
免許の上位下位関係は
https://www.aitec-travel.co.jp/carlifeblog/2019/06/post-5.html
大型四輪の場合
>【運転可能な自動車の種類】 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付自転車
なので、大型二種を持っている人が、大型二種免許だけでは運転出来ないので運転するなら別個取得しなければいけない区分は
・小型以上の二輪・けん引(一種・二種)・大特(一種・二種)
となる。
次に大型二種の受験資格。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/annai/nishu/tetsuzuki13.html
>大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかの免許を現に受けており、経験が通算3年以上の方。
質問の内容の
一種大特→取得後3年→二種大型
という取得順序は法的に可能だし、それを達成した場合この二種類の免許区分でカバー出来ないのは
・小型以上の二輪・けん引(一種・二種)・大特(二種)
となる。
けど、大型特殊一種のみの状態で二種大型入校を認めてくれる教習所は無いと思うので、試験場の直接受験になるとは思います。
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