以前の普通自動車(5t)の時に
オートマチック車(AT限定)で
教習をして取得しているなら、
普通自動車(5t)
(条件)
『ATに限る』
・最大積載量=3,000㎏(3t)未満
・車両総重量=5,000㎏(5t)未満
・定員数=10人以下
(1人=55㎏×乗車人数)
合計の車両総重量が
5,000㎏(5t)未満まで運転が可能です。
2017年(平成29年)3月12日以降に
準中型車の免許が新設されてから
【準中型】
(条件)
『準中型車は5tに限る』、
『準中型(5t限定)、普通車はATに限る』
・最大積載量=3,000㎏(3t)未満
・車両総重量=5,000㎏(5t)未満
・定員数=10人以下
(1人=55㎏×乗車人数)
合計の車両総重量が
5,000㎏(5t)未満まで運転が可能です。
以前の普通免許(5t)ですが
いまは準中型(5t限定)と
準中型車も含みますので
教習車や試験車が普通車であっても
準中型車を扱っている
自動車学校や教習所になります。
限定解除でも
『準中型(5t限定)と普通車はATに限る』
ATの限定解除だけなら
教習車や試験車は『普通車』になります。
=
その場合は
【準中型】
(条件)
『準中型車は5tに限る』だけになります。
なので
最大積載量2000kg、
総重量4945kgの
トラックは
「MT」の運転でも可能になります。
この場合、試験は審査になるので
運転免許証の裏側に
『準中型(5t)と普通車のAT限定解除』
というように記入されるでしょう。
運転免許証そのものは
変わらないでしょうけど運転は大丈夫です。
また、
『準中型車は5tに限る』
5tの限定解除もするなら
教習車や試験車は【準中型車】になります。
※準中型車はMT車しかありませんので
ATの限定解除も含まれます。
=その場合は
『準中型車は5tに限る』、
『準中型(5t限定)、普通車はATに限る』
どれも限定解除になりますので
【準中型】(7,5t)になります。
・最大積載量=4,500㎏(4,5t)未満
・車両総重量=7,500㎏(7,5t)未満
・定員数=10人以下
(1人=55㎏×乗車人数)
合計の車両総重量が
7,500㎏(7,5t)未満まで運転が可能です。
※準中型、中型、大型、牽引、二種免許
のように
普通免許より上位の免許になると
視力検査に加えて
深視力検査を受けるようになりますので
距離間がつかめずに苦手な場合は
注意が必要です。
準中型(7,5t)及び普通(3,5t)が
新設されていますので
一度、【準中車】(7,5t)を含めて
中型、大型のように
限定解除をして5t限定を超えるようになると
いまは普通車(5t)=準中型(5t限定)
は免許の取得にはありませんから、
適性検査で深視力検査を受けて通らないと
深視力検査のない
現行の普通免許(3,5t)になります。 |