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「普通仮免許を受けた者は、練習のためであれば、原動機付自転車を運転して

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yuy1042072177 公開 2021-2-18 12:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
「普通仮免許を受けた者は、練習のためであれば、原動機付自転車を運転して良い」という問題の正答は、×だそうです。
自動車学校に通ってますが、修了検定を受け、合格して仮免許を取得した人たちは、原付教習があり、練習のために運転していますよ。そういう光景を見てたので、??となりました。
解説をお願いしたいです。
1151775678 公開 2021-2-18 13:28:00 | 显示全部楼层
教習所内は私有地だから運転可能なんです。
そもそも免許を持っていない人が自動車を練習の為に運転してもいい場所が教習所。
そこで原付を運転しても問題になる訳がないです。
免許証はあくまで公道を走る為の物で、自動車の仮免許はあくまで自動車に限定された仮免許ですから、練習の為であっても原付を公道で走らせてはいけないんです。
極論ですが、私有地なら免許の有無にかかわらず何運転してもいいんですよ?
なので山を持っている人とか田舎で広大な土地を持っている人は、免許を持っていなくてもトラックの運転ぐらいしています。
1053137470 公開 2021-2-18 13:43:00 | 显示全部楼层
仮免許は、「路上で運転免許技能試験が行われる免種の試験を受験する者が、合格を期すために道路で練習するための免許」であり、試験課題にない「原動機付自転車の練習」は出来ません。
第一、原付バイクは構造的に一人しか乗れないので、仮免許練習の要件の1つである「隣にベテランが乗って指導」…なんて無理ですよね?
なお、指定教習所のコースは道路とはみなされないのでコース内で原動機付自転車の講習等を行うのは何ら問題無いと考えられております。
だから原付講習や仮免許制度の無い自動二輪の教習は所内コースのみで行いますよね?
1252563914 公開 2021-2-18 12:44:00 | 显示全部楼层
何処で?ってのが抜けてるからね。
所内は特別な場所です。
1249487267 公開 2021-2-18 12:41:00 | 显示全部楼层
まず、「免許(本免)」や仮免は、何をするための免許なのか?
これらは、「公道」で運転するための免許です。
つまり、普通仮免許を受けた者は、練習のためなら原付を公道で乗り回しても良いか?と言う問いであり、当然×となります。
教習所内は関係者以外の立入りを禁止したエリアであり、公道の条件から外れます。
ですから、仮免も本免も無い人でも運転する事が可能です。
mlv1148261067 公開 2021-2-18 12:32:00 | 显示全部楼层
教習所での原付講習は場内ですので免許なしでもOKです。
公道を走ると無免許運転で取消です。
数右衛門 公開 2021-2-18 12:29:00 | 显示全部楼层
そりゃ所内であれば運転して良いです。
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