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無免許、無資格で車両を公道で乗る事は、違反ですし社会悪だという事は分かって

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nnw121729231 公開 2021-2-15 10:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許、無資格で車両を公道で乗る事は、違反ですし社会悪だという事は分かっています。
私の勤務先の会社では「会社の場内なら免許が無くても乗っても構わない」という風潮があり、免許の有無に関係なくフォークリフトや小型の重機、2t〜4t車なら皆んな乗っています。
私は疑問に思い、たまにある会社の個人面談で「場内とはいえ、もし何かあった時にどうするのですか?、無免許無免許で乗ってる人が事故でも起こしたらどうなるのですか?」
などと重役クラスの人に問い合わせましたが「順番で免許を取得させるようにする」と言われたまま、もう2年以上経過しましたが、何のリアクションもありません。ブラック企業でしょうか?
睨まれそうなので何度も同じことを会社に対して言う気にもならず、放置しています。どうしたら良いでしょうか?
yuk1111920180 公開 2021-2-15 14:29:00 | 显示全部楼层
フォークリフト等、労働安全衛生法に基づき、工場内であっても
・特別教育
・技能講習
・免許
のいずれかを受けなければなりません。
フォークリフトは免許がなかったはずですから、技能講習を受けてりゃOKですよ。
5日ぐらい(人によっては2日間)の講習にいきませんでしたか?あれでOKです。
ナイス!
まあ、労働安全衛生法違反は、事業者が厳しく取り締まられますからね。
労働安全衛生法は労働者(フォークリフト等を運転する人)の命や健康を守る法律。
(事業者には厳しいですが、労働者にはそれ程厳しくないです)
まあ、会社側に変化が見られないなら、労基に相談ですね。
労基は匿名での相談も受けてくれますよ。
mtm1242200736 公開 2021-2-15 14:02:00 | 显示全部楼层
「会社の場内なら免許が無くても乗っても構わない」は、違法行為です。
例えば、フォークリフト、車両系建設機械 の場合、確かに、民有地内は公道でないため、道路交通法に基づく運転免許である大型特殊自動車運転免許または小型特殊自動車運転免許(原付免許以外の運転免許でも可)は必要ありません。
しかしながら、民有地内でも、一定の就業については労働安全衛生法に基づく免許証、技能講習修了証、特別教育修了証が必要です。
フォークリフトだと、最大荷重1トン以上のものは学科と技能の講習を取得免許や運転経験に応じて11~35時間受講+学科・技能の修了試験合格して「フォークリフト運転技能講習」を修了する必要があり、最大荷重1トン未満のものは13時間の「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育」の修了が必要です。
ブルドーザーなどは、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(機体重量3トン以上のもの)か 、小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体質量3トン未満)が必要です。
就業制限に係る業務に必要な資格者を就けない事業者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、作業員(要特別教育の場合は除く。)は、50万円以下の罰金に処せられる犯罪なのです。
違反事実は、事業場を管轄する労働基準監督署に申告できます。
事業者は、申告した労働者を不利益に扱うことは、労働安全衛生法で禁止されています。


という風潮があり、免許の有無に関係なくフォークリフトや小型の重機、2t〜4t車なら皆んな乗っています。
私は疑問に思い、たまにある会社の個人面談で「場内とはいえ、もし何かあった時にどうするのですか?、無免許無免許で乗ってる人が事故でも起こしたらどうなるのですか?」
などと重役クラスの人に問い合わせましたが「順番で免許を取得させるようにする」と言われたまま、もう2年以上経過しましたが、何のリアクションもありません。ブラック企業でしょうか?
睨まれそうなので何度も同じことを会社に対して言う気にもならず、放置しています。どうしたら良いでしょうか?
岬記 公開 2021-2-15 11:58:00 | 显示全部楼层
ま、案の定と言うか、敷地内での運転だからとか勘違いされがちですが、当然のことながら、道路交通法での罰則の範囲内です。(ちょっと調べれば分かるんだしさぁ....。)
https://driverhacker.jp/forklift/3317/
pan1242222647 公開 2021-2-15 11:52:00 | 显示全部楼层
たとえ場内とでも、車両を走行させることについては問題ありませんが、作業をさせるのは立派な法律違反です。フォークリフトや重機や移動式クレーンの作業機を動かして「作業」をするためにはそれぞれの資格が必要です。
法律違反を堂々とさせる会社にあまり良い会社はありません。資格がないのなら作業はさせない、作業をさせたいのなら資格を取らせるのがまっとうな会社のすることです。
もしそれで事故でも起きようものなら次は労働監督署に対して虚偽の報告(事故の当事者の変更など)をするか作業者に全責任を押し付けて知らんぷりすることでしょう。仮にあなたが資格無しで作業中に事故を起こし会社は知らんぷりで逃げ回ったり、資格を取得したが資格がない人が事故を起こしたときに身代わりになってくれと言われたらどうしますか?
yuz1211332546 公開 2021-2-15 11:48:00 | 显示全部楼层
一般自動車は私有地内であれば無免許でもOKですが、リフトや重機は犯罪となります。
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