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無免許運転について - 知人2018年10月1日より諸事情で免許取り消し

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125195223 公開 2021-2-17 23:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転について
知人
2018年 10月1日より諸事情で免許取り消し3年確定なり
2018年12月30日に無免許運転し身分証提示し帰宅
2019年1月6日 呼び出しあり赤キップ切られる

けっかく5年になりますか?
4年になりますか?
最初の取り消し3年
無免許の欠格期間 2年
合計5年ですか?
10月1日より5年でしょうか?
1月6日より5年でしょうか?

↑この人間はいつから免許所得可能になりますでしょうか?
mfy1112048976 公開 2021-2-18 09:15:00 | 显示全部楼层
欠格期間というものは、
一般違反は最高5年。
特定違反は最高10年です。
そして欠格期間は、
・過去3年の違反点合計
・前歴
で決定します。
このルールですと、この犯罪者の欠格期間は、
・過去3年の違反点 60点
・前歴 最低1
なので、欠格期間は8年です。
ですが2回目の無免許運転は特定違反ではないです。
よって欠格期間は5年です。
開始日は2019年1月6日ですので、
2024年1月6日以降に欠格期間が空け免許取得可になるでしょう。
なお。免許再取得時には、
・取消処分者講習
の受講が義務となります。
さらに。免許取消になった「諸事情」が飲酒運転
なのであれば、講習は飲酒取消処分者講習となります。
取消処分者講習は事前予約制で、
地域によっては数カ月以上先でないと予約はとれません。
最後に欠格期間の意味です。
これは、
・本免許証の発行を拒否する期間
ということなので、
・免許取得活動
・仮免許証発行
・仮免許による公道技能教習
は法律上可能です。
ですが民間の教習所を利用する場合は、
ほとんどの教習所は、
・欠格期間中の入校は拒否
・上記取消処分者講習の受講後でないと入校できない
のいずれか、または両方が入校の条件になっています。
ウソをついて入校をしても、教習生の処分状況は
公安委員会に照会されるので、ウソは必ずバレます。
1150922835 公開 2021-2-17 23:56:00 | 显示全部楼层
5年または10年のどちらかですね。
欠格3年なら35点以上の累積点数ですね。この点数は、欠格期間が明けるまでは本人に付いたままなので、無免許運転の時点で25点が足され、合計の60点以上で新たな処分が決定されます。
ここで、新たな欠格期間が5年で済むのか、10年になるのかは、最初に取消&欠格3年を食らった違反が「特定違反行為」に当たるかどうかで変わります。一般違反行為なら、60点の5年ブラス過去の取消歴の2年加算、でも上限5年だから5年、となりますが、酒酔い運転など特定違反行為が理由であれば、60点は欠格8年で、過去の取消歴から2年足された10年になります。
「最初の取り消し3年 無免許の欠格期間 2年 合計5年ですか?」
そのような計算はしません。処分が明けるまで累積点数が消えないので、新たに違反をしたら、点数を加算して処分を決め直すのです。
「10月1日より5年でしょうか? 1月6日より5年でしょうか?」
無免許運転が摘発された10月1日からの5年または10年でしょうね。ただ、実際は警察が処分の基準日を決めますので、必ず違反日になる保証はありません。
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