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本日、神奈川県警察運転免許センターにて大型二輪の取得申請をしました

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yam103461734 公開 2021-3-15 08:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
本日、神奈川県警察運転免許センターにて大型二輪の取得申請をしました。今まで使っていた免許は平成34年まで有効と記されていたので平成最後の免許証として取っておきたかったのですが、申請窓口で「古い免許証が欲
しいです。」と伝えたのですが、窓口の警察官に「有効免許が2枚目になるため受け取れない」と拒否されてしまいました。普通、新しく印字された免許証を貰えるので古い免許は破棄(穴をあけ無効化)されるはずですが、古い免許証に上書きされるんですか?
ちなみに、私は普通自動二輪の免許を受けています。指定教習所卒業で学科試験及び技能試験が免除になります。
1251743264 公開 2021-3-15 18:01:00 | 显示全部楼层
以下は道路交通法の規定です。
(免許証の交付)
第九十二条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項を記載して、その者が現に有する免許証と引き換えに交付するものとする。
第92条第2項の規定をお読みください。
法の規定どおりの取り扱いです。
併記(新たに免許を取得して免許証に書き加える手続きのことを言います。)の場合、新たに取得した種類の免許の免許証(質問の場合大型自動二輪免許の免許証です。)に、現に受けている免許(質問の場合普通自動二輪のことです。)の事項を記載して、その者が現に有する(持っている)免許証と引き換えに交付するのです。
免許証の有効期間を延長する「更新手続」とは取り扱いが異なります。
旧免許証の返還をさせるということは、神奈川県警に法律違反行為を要求することになってしまいます。
yk7119048819 公開 2021-3-15 12:40:00 | 显示全部楼层
ave********さんには、異論ありです。
小生昨年、普免持ちから普自二を併記しました。
急ぎではなかったので管轄警察署で申請しました。
申請から4週間後、無事新免許証が交付され、
旧免許証を欲しいと伝えたところ。
免許証の四隅にパンチ穴と裏面に×と日付を記載したものを
返却してくれました。
尚、普免の更新期限は1年位ありましたよ。
普自二と大自二も併記扱いのはずですよね?
都道府県で扱いが異なるのでしょうかね。
因みに、こちらは四国の田舎です。
1251743264 公開 2021-3-15 11:27:00 | 显示全部楼层
更新時だけ可能なサービスを、自分に都合の良いように捻じ曲げてもだめです。
更新時に貰えるのは有効期間が短いからです。
古い免許証と言っても有効期限は長いのですから使えてしまいます。
紛失して再発行したら番号が変わるので前の免許証は無効にできるが、質問者のような場合は無効にできない。
こんなのを許したら悪用する奴らがわんさと出てくる。
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