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免許教習仮免許を受けた人が、練習のため大型自動車や中型自動車、準中型自動車、普

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pip1035501906 公開 2021-3-12 15:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許教習
仮免許を受けた人が、練習のため大型自動車や中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転するときは、
その車を運転することのできる第二種免許を受けている人が、運転者席の横に同乗して指導すれば、道路で運転練習がすることができる。
という問題で答えは〇なのですが、おかしくありませんか?
仮免許による運転練習には、仮免許練習標識を付けなければいけません。その旨が記載されていないから、これは×だと思うんですが、説明できる方いらっしゃいますか?
1252029197 公開 2021-3-12 15:55:00 | 显示全部楼层
なんか嫌な問題ですね。二種免許は必ずしも必要ではありません。各々の免許を取得して欠格期間などを除いて3年以上経っていればできます。たとえペーパーでも...怖〜(><;)。
寿司 公開 2021-3-12 15:21:00 | 显示全部楼层
出題者の意図が、道交法87条2項のみにあるのでしょうね。
- - -
道路交通法 第87条 (仮免許)
(略)
2 大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
3 仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
(略)
- - -
3項以降も考慮すれば、2項さえ満足していれば良い、と解釈できる問題は不適切でしょう。でも、問題文は別に、間違った事を言っている訳では無いですし、仮免許練習の要件を全て述べている訳でもありません。質の悪い模擬試験問題だと割り切って捨てるのが得策に思います。
rii1147357258 公開 2021-3-12 15:20:00 | 显示全部楼层
「ダメです」と答えた場合、
「二種免許を持ってる人が横に乗ってても路上教習できない」と答えたことになる。
路上教習する際に「同乗する人物」の条件について聞かれてるの。
仮免許練習中の標識を掲げなければならないとか聞かれてないでしょ。
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