① 「住民票」は住民票所在地の市区町村が保管する原本で門外不出です。
住民票所在地の市区町村が発行するものは、「住民票の写し」(住民基本台帳法第12条)です。
なお、自動車運転免許証を初めて取得する場合、本人一人の「本籍が記載された住民票の写し」が必要です。
② 住所の表示方法は、二種類あります。
土地の名称(~~町)と地番号(~~番地)を使用するものと、
住居表示地区で、土地の名称と街区符号(□番)と住居番号(□□号)です。
(注)住居表示地区では、道路などで囲まれた街区(2番)について、街区の周囲に基準点から右回りに10メートルおきに基礎番号を1号から設定します。建物の主要な出入り口がどこの基礎番号にくるかにより、その建物の住居番号(34号)が決まります。
③ 本籍の表示には、「土地の地番号」または「街区符号(2番)」が使用されます。
街区符号(2番)の後の、住居番号(34号)は本籍の表示には使用できません。