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日本の運転免許証を取得した外国人で、現在海外に住んでいます。 - 日

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izk1149645008 公開 2021-6-17 12:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
日本の運転免許証を取得した外国人で、現在海外に住んでいます。
日本の住所を持っていない場合、また日本に行けるようになる際には日本の運転免許証を更新することができるでしょうか?(運転免許証の失効日から3年が経過していない場合を想定しています。)
iku1235880792 公開 2021-6-17 18:18:00 | 显示全部楼层
更新は出来ません。
1251636722 公開 2021-6-17 13:28:00 | 显示全部楼层
最初の一時帰国時に居所で無試験で再発行できるんじゃないかな
海外在住の日本人で住民票無くても居所でできます
居所ってホテルとか実家とか一時的に滞在してるところですね
神奈川県警のサイトに居所証明書のサンプルが載ってるはず
ホテルとか居所にするなら、一言ホテルに断っておくべきですね
mrg1149302566 公開 2021-6-17 13:24:00 | 显示全部楼层
更新が不可能であったことを証明する書類があれば大丈夫ですよ
y1m128738834 公開 2021-6-17 13:24:00 | 显示全部楼层
「日本の住所を持っていない」がネックになります。と言うのは、日本の運転免許試験を受けられるのは、日本に住民登録がされている人に限られるからです。
その外国人さんが、日本の運転免許証の期限より前に来日し、何食わぬ顔で更新窓口に出頭すれば、更新手続きはできます。更新窓口では特に、在留資格などの確認はしませんので、既に日本の在留資格を失っていたとしても、更新は出来てしまいます。
しかし、質問者さんが言う「運転免許証の失効日から3年が経過していない場合」では、免許証自体は失効しているので更新の手続きはできず、「失効再取得」の手続きとなり、住民票の写しの提出が必要です。でも、その時点で日本の中長期の在留資格を失っているなら、住民票の写しが取得できず、再取得の手続きは出来ません。
1053281575 公開 2021-6-17 13:20:00 | 显示全部楼层
日本に入国したら、1か月以内に免許センターへ行けばいいんじゃないか。
もちろん、パスポートを持参して。
日本人が、帰国して1か月以内を義務づけられているから、
同様の扱いになるだろう。
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