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原付の免許を取った後で自動車免許を取った場合、免許の更新は別々なのでしょう

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1252927562 公開 2021-6-2 05:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の免許を取った後で自動車免許を取った場合、免許の更新は別々なのでしょうか。一緒に更新できるのでしょうか。
補足原付の免許を取って、最初の更新前に自動車免許を取れば、原付免許の更新手続きは不要ということでしょうか?
mii1221425993 公開 2021-6-2 05:50:00 | 显示全部楼层
あとからのやつでスタートします。
車の更新で同時にできます。
126759435 公開 2021-6-2 09:38:00 | 显示全部楼层
原付の免許を取ると自動車運転免許証に運転できる条件として原付が付きます。
普通免許を取得すれば、条件に普通自動車が追加されます。
また、別の免許を取れば、その自動車が追加されるだけです。
要するに免許証は1つしかありませんから、更新も一度に行われます。逆に別々に行うことは出来ません。
青葉 公開 2021-6-2 07:09:00 | 显示全部楼层
一緒に更新できますよ。ご心配なく。
sak113313006 公開 2021-6-2 06:37:00 | 显示全部楼层
2輪4輪、原付きから大型車やトレーラーまでどれだけ取得しようが、1枚の免許証です。
免許証の更新なので、その免許証に記載されてる資格は、一度で全て更新されます。
1145976825 公開 2021-6-2 06:34:00 | 显示全部楼层
質問者さんは、まだ免許証の現物を見た事が無いのでしょうね。日本の運転免許証は、15種類ある運転免許が1枚に集約されていて、有効期限は免許証に対して1つだけ設定されます。種類別に有効期限がある訳では無いのです。なので、更新する時は、所持する全ての種類の免許を一気に更新することになります。
更新だけでなく、停止処分も取消処分も同じで、行われる時は全ての種類が同時に対象になります。
tak1114477075 公開 2021-6-2 05:59:00 | 显示全部楼层
免許は人格に与えられるものなので種別は関係なく
既存免許証有効期間中でも新たな種別を取得したなどで
更新された免許証が発行されたらその日からにリセット
されます、違反で免取りになったら全部なくなります
あたりまえですけど
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