① 「住民票」原本は住民票所在地の市区町村が管理するもので門外不出です。
住民基本台帳法第12条により市区町村が発行するものはすべて「住民票の写し」となります。
ただし、市区町村から交付された「住民票の写し」を個人が勝手に複写やコピーしたものは使えません。
★自動車運転免許証の記載事項変更届ですが、「住所」の変更だけなら、「住民票の写し」を提示するだけで返却されます。
★ただし、「氏名・本籍」を変更する場合は、「本籍記載の住民票の写し」を提出する必要があり返却されません。また、「本籍記載の住民票の写し」以外では「氏名・本籍」の記載事項変更はできません。
② 「住民票記載事項証明書」は、住民票所在地の市区町村が発行するもので、「住民票」原本に記載されている事項のうち一部を証明するものです。「住民票の写し」とは異なります。