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免許証の住所変更で質問で。 - 住所に変更のある場合新住所を確認で

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1153186050 公開 2021-6-9 01:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の住所変更で質問で。
住所に変更のある場合
新住所を確認できる書類 1通
(住民票の写し(注1)、健康保険証、マイナンバーカード、身分証明書、新住所に届いた郵便物(転送不可)等)
※ マイナンバーの通知カードは使用できません。
※ 住民票の写しは返却いたします。
これについて質問なのですが、住民票の写しじゃなく、住民票だけでも大丈夫なのでしょうか?
kaw115624148 公開 2021-6-9 07:09:00 | 显示全部楼层
質問者さんは「住民票の写し」を、役場で取得できる住民票の写しのコピーのことだ、取得できる原本は「住民票」だ、と思っているんじゃないですか?。違いますよ。住民票とは、住民基本台帳、つまり役場が管理するデータベースのことを指します。外に持ち出せるものではありません。そして、そこから世帯または住人単位の証明書として発行されるものが「住民票の写し」です。
役所で取得した「住民票の写し(住民票記載事項証明書)」の原本を持参しましょう。コピーは駄目です。
1150185902 公開 2021-6-9 06:08:00 | 显示全部楼层
① 「住民票」原本は住民票所在地の市区町村が管理するもので門外不出です。
住民基本台帳法第12条により市区町村が発行するものはすべて「住民票の写し」となります。
ただし、市区町村から交付された「住民票の写し」を個人が勝手に複写やコピーしたものは使えません。
★自動車運転免許証の記載事項変更届ですが、「住所」の変更だけなら、「住民票の写し」を提示するだけで返却されます。
★ただし、「氏名・本籍」を変更する場合は、「本籍記載の住民票の写し」を提出する必要があり返却されません。また、「本籍記載の住民票の写し」以外では「氏名・本籍」の記載事項変更はできません。
② 「住民票記載事項証明書」は、住民票所在地の市区町村が発行するもので、「住民票」原本に記載されている事項のうち一部を証明するものです。「住民票の写し」とは異なります。
rui1020216171 公開 2021-6-9 01:25:00 | 显示全部楼层
なにか勘違いされていると思うのですが、住民票は個人では持てませんよ。役所から交付されるものが“住民票の写し“なのですよ。
それをコピーしたものではありません。
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