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2016年に原付の免許更新を忘れてて一時停止で検挙されました。しかし、取

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hib1219308576 公開 2021-6-20 20:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2016年に原付の免許更新を忘れてて一時停止で検挙されました。しかし、取り調べ中に期限日から2ヶ月しか経っていないとゆうことでうっかり失効として扱われうっかり失効と一時停止の罰金を納めました。
その際すぐに更新の手続きをしてと言われました。
しかし、その直後原付が壊れてしまいあまり乗ることもなかったので更新に行きませんでした。
そして2021年現在教習所で車の第一種普通免許の卒業試験に合格しました。
あとは免許センターで筆記の試験を受けるだけなのですが持っていく書類に受験資格調査票があります。
そこに、過去に無免許で検挙されたことがあるか、免許を失効してから今日までに運転したことがあるかと答える部分があります。
私は、これに当てはまるのでしょうか?
もしや免許取得できないのでしょうか?
すごく不安になり質問させてもらっています。
1150749317 公開 2021-6-21 09:21:00 | 显示全部楼层
・無免許運転として検挙されたか?
という質問に対しての回答はYesになります。
・免許を失効してから今日までに運転したことがあるか
という質問に対しての回答はNoでしょう。
結論ですが免許はとれます。
無免許運転の場合、検挙はされますが、
その後処分の対象になった場合のみ、
免許が取れなくなる欠格期間が最低2年設定されますし、
免許取得前に取消処分者講習の受講も義務となります。
ですが質問者さんは無免許運転として検挙はされていますが、
その後の処分に関しては故意ではなく不注意の違反として、
処分は発生していません。
なので、現在でも問題なく免許は取得可能です。
なので、もう一度質問票をご確認してください。
本当に「検挙されたか」という問いなのであれば、
Yesと回答してください。ウソはダメです。
後で必ずバレますから。
「処分を受けたか」という問いなのであれば、
Noという回答になります。
謙次郎 公開 2021-6-21 10:39:00 | 显示全部楼层
うっかり失効として処理されたのであれば
無免許運転で検挙されたことがあるか?はNoになると思います
失効から今日まで運転したことがあるか?はないのであればNoですね
これはあなたにしかわからないことです
1150826885 公開 2021-6-20 21:41:00 | 显示全部楼层
隠したところで試験場でデータ入力すれば分かります。
1050514296 公開 2021-6-20 20:22:00 | 显示全部楼层
>>そこに、過去に無免許で検挙されたことがあるか、免許を失効してから今日までに運転したことがあるかと答える部分があります。
私は、これに当てはまるのでしょうか?
もしや免許取得できないのでしょうか?
すごく不安になり質問させてもらっています。
↑↑↑
これは微妙だな。
念のため一度、運転免許試験場に確認した方が良いかもな。
無免許運転の違反点数は25点で欠格期間は2年間だから、検挙されたのが2016年だとしたら既に欠格期間は明けている可能性が高いけどね。
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