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運転免許証について質問です。本来更新でゴールド免許証になる年にブルー免

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1151051977 公開 2021-7-16 21:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証について質問です。
本来更新でゴールド免許証になる年に
ブルー免許証の時に中型バイクの免許を取り更新日が延長されました。
免許センターに行けばゴールド免許証にしてもらえるのでしょうか?
保険料にも関わるので知りたいです
彰智 公開 2021-7-17 07:34:00 | 显示全部楼层
現行制度のバイクには、免許にも車両にも、中型は存在しませんよ。
次の更新でゴールド免許の条件を達成するはずが、その前に併記をしてしまったために、ブルーの免許となり、更新が先送りされてしまった、このままだとブルーの期間が長すぎるので「本来のタイミング」でゴールドにする方法は無いか、と言う意味の質問ですか?。だったら、元の更新予定日か過ぎたあたりで、他の種類の免許の併記をすることですね。大型二輪や準中型自動車、大型特殊自動車あたりが適当だろうと思います。
免許証の帯色と有効期限は、更新と併記でのみ見直します。再交付をしても変わりませんし、更新は海外赴任など「やむを得ない理由」が無い限り、更新時期にならないとしてくれません。つまり、任意の時期に見直すためには、併記をするしかありません。
もっとも、そこまでしてゴールドにして得られる自動車保険料の割引額より、新たな種類の免許を取得する費用の方が大きく、損をするだけではないかと言う気がしますね。
敏行 公開 2021-7-16 22:25:00 | 显示全部楼层
>免許センターに行けばゴールド免許証にしてもらえるのでしょうか?
できません。
次回の更新まで待つか、他の併記可能な免許を取得する必要があります。
免許の併記又は、更新時に遡って5年1カ月以上の期間に
行政処分がないことがゴールド免許の条件です。
行政処分の有無は、免許センター又は、警察署で
運転記録証明書を発行依頼すれば確認できます。
1223699448 公開 2021-7-16 22:02:00 | 显示全部楼层
バイクの免許を足す手続き(併記)をした時点で、免許保有しつつ5年以上の無事故無違反を達成済みであれば金になります。
その場合、名目上の有効期限は5年ですが手続き日→誕生日までが1年換算になるので、手続き日によって実質4年数ヵ月になる場合が多い。
質問では、すでに併記が済んでしまった。
で、貰った免許は青だった。
との事ですから、免許を保有しつつ5年以上の無事故無違反の達成前に手続きしてしまったという事になります。
紛失その他の手続きは旧免許と同様の色と有効期限にしか成りませんから、質問者さんの要望には合わない。
金条件達成後に事前更新するか、新たな区分の免許を取得すれば金化の前倒しは可能です。
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