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2016年に失効した免許(2015年に更新するべきものを放置してお

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1150910163 公開 2021-7-2 17:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2016年に失効した免許(2015年に更新するべきものを放置しておりました)で原付を乗っていて(もしかしたらその免許証すら不携帯だったかも知れません)事故(追突による物損事故)を起こしました。
原付の免許を再取得するために取消処分者講習を受講したいのですが、
運転免許取消処分書、運転免許拒否処分通知書、自動車等の運転禁止処分書
これらのどれも貰ってません。
警察に行けば貰えるでしょうか?
これらの書類がなければ取消処分者講習を
受講できないと聞いて困っております。
mar1016202507 公開 2021-7-3 09:49:00 | 显示全部楼层
無免許運転となり違反点数が25点付いた為に2年間の欠格期間(その間に運転免許を再取得しようと申し込んでも拒否される期間)が設定された事には違いないのでしょうけど、有効期限切れにより取り消す免許すらも無かったということで、実際に「取消処分」は下されていない状態ですね。
となれば取消処分に際して交付される書面(取消処分書等)が無いので、身元を表す書類(健康保険証など)を携えて試験場に出向いて問い合わせるしかありません。
書面がないからといって受講できないという事はない筈です。
1251155595 公開 2021-7-2 18:29:00 | 显示全部楼层
あなたは免許の取り消し処分を受けたのですか?
取り消し処分を受けてないのに取消処分者講習は受けられないのではないですか?
2016年に免許証の効力を失効して、無免許だったのですよ。
うっかり失効も5年なんて認められません。
普通にまた免許試験を受ければいいのです。
不可解な点があります。
事故は警察扱いされたのですか?
警察が扱っていれば、
>(もしかしたらその免許証すら不携帯だったかも知れません)
なんて曖昧なことはないですよ。
それに、効力のない免許証は紙切れです、免許証不携帯にはなりません。
そもそも無免許ですから、違反点数は付きませんが、事故の内容によって、新たに免許を取得することに制限があると思われます。
1253184770 公開 2021-7-2 17:40:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu04.html
必要なもの
運転免許取消処分書、運転免許拒否処分通知書、又は自動車等の運転禁止処分書
前記書類を所持していない方は、身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)
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