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無免許運転都議は免停期間を間違えた(テヘペロ)って言ってますが、免

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1150385296 公開 2021-7-9 13:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転都議は免停期間を間違えた(テヘペロ)って言ってますが、免停でも免許証って持ってるものなの?
回収されるとかないの?
com123898777 公開 2021-7-13 23:22:00 | 显示全部楼层
公安委員会より免許停止処分(免停)を言い渡され免許証を回収してから始めて免許停止処分(免停)となります。
119928919 公開 2021-7-9 20:38:00 | 显示全部楼层
免許停止期間中は運転免許証は公安委員会に「預ける」ということになります。
で、その時に「運転免許停止処分書」が渡されるはずです。(免許証の預かり証みたいなものですね)
私は実際にもらったことはないので、多少推測が混じりますがご勘弁願いますが、その「処分書」に免許停止期間は「何月何日から何月何日まで」(何日間)とはっきりかかれています。
で、この満了日の翌日以降の平日に返して貰うことができます。期間満了後、返して貰う前に運転をすると「免許証不携帯」となります。
ですから、この都議さんの言っていることは、運転免許の制度をある程度知っている人であれば「ウソこいてら」ってすぐにわかります。
xf1106464269 公開 2021-7-9 20:27:00 | 显示全部楼层
免許停止期間は、停止に至る時点での「過去運転履歴」や「点数」により30日ー180日になります。
その場合、免許証は「一時返還」する筈で免停期間終了時に免許証を受け取る為に「免停処分書」という文書を持参し交換受取になります。
ですので
免停中の人は「免許証手元にない・処分書類を持っている」筈です。
運転する場合、免許証持参チェックってしませんか。フツーしますよ。
よほど、慌てていたかうっかりし過ぎか、はたまた確信犯か。
理由はどうあれ、言い逃れは通用しないでしょう。
ham10899975 公開 2021-7-9 14:13:00 | 显示全部楼层
免許書は免停でも手元にあります。回収はされません。もし免許が失効しても、免許証自体は手元に残ります。
免停の時は「無免許」と同じ扱いとなり、運転すれば「無免許運転」となります。
1050078270 公開 2021-7-9 13:49:00 | 显示全部楼层
数ヵ月もの免停なら手許には無いと思いますけどねぇ?

確信犯ですよ
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