パスワード再発行
 立即注册
検索

原付免許についてよく分からないのですが車の免許を持っていると一種で普通に原

[复制链接]
ari104771161 公開 2021-7-20 18:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許についてよく分からないのですが車の免許を持っていると一種で普通に原付の免許だけ取ると二種になるのでしょうか?また二種の場合もうひとつ免許があれば速度を30kmで走らなくて済んだり2人乗りと言った事
が可能になるのでしょうか?
1150370029 公開 2021-7-22 20:51:00 | 显示全部楼层
原付一種、原付二種というのは車両区分であって免許区分ではありません。
車の免許を取得していれば、第一種原動機付自転車と小型特殊自動車の運転資格も得られますが、第二種原動機付自転車はバイク扱いなので、自動二輪免許を取得しなければ運転することはできません。
1150693106 公開 2021-7-20 18:22:00 | 显示全部楼层
質問者さんはおそらく、原付に「原付一種」と「原付二種」があるが、その免許はどう違うのか、と言う疑問を持っているのだと思います。が、それは根本的に間違っています。
まず、原付一種・二種と言うのは、道交法の用語ではなく、道路運送車両法に基づく、税金の区分に使われる用語です。道交法で言う原付は50cc以下のみで、50cc超~125ccは「小型二輪車」ですが、車両法では125cc以下を原付と区分し、税金の違いで一種と二種を呼び分けているんですね。まず、この混同をやめなくてはなりません。原付免許には、一種も二種もありません。
そして、運転免許ではまた別の意味で「第一種」と「第二種」があります。第二種は旅客運送業ができる免許で、第一種はそれ以外の普通の免許です。原付免許も第一種免許の一つですが、そもそも原付では旅客運送はできないので、原付には第二種免許は存在しません。自動二輪の免許にも第二種はなく、第二種の種類は「普通自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車、けん引」の5つだけです。
原付の一種二種は、免許の一種二種とは関係ありません。
原付きに課される30km/h制限や二段階右折、二人乗り禁止と言った制限は、道交法上の原付のみのものです。それらは50ccを超える排気量のバイクで緩和されますが、50ccを超える排気量のバイクの運転には、普通自動二輪または大型自動二輪の免許が必要です。
なお、普通自動二輪免許には「小型限定」と言う、125cc以下に限定して運転できる条件が付けられるので、最低限それを取得すれば、125cc以下のバイクを運転できます。
1153164156 公開 2021-7-20 18:07:00 | 显示全部楼层
自動車の免許証には3つの種類があります。
第一種運転免許、第二種運転免許、仮免許の3種類です。
第一種は簡単に説明しますと自家用。
第二種はお客さんを乗せるための免許証。
仮免許は教習所内で取得できる路上教習のための免許証です。
原動機付自転車にお客さんを乗せることは出来ないので、どちらで取得をしても「第一種」になります。
原動機付自転車はどんな理由があっても30kmが制限速度です。
kmf1240159745 公開 2021-7-20 18:05:00 | 显示全部楼层
なりません、二種は小型免許です、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-1-25 05:48 , Processed in 0.166530 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表