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無免許運転で捕まって二年間取れなくなってしまったんですけどこの二年を越

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abb1140076511 公開 2021-7-28 01:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で捕まって二年間取れなくなってしまったんですけどこの二年を越えると取れるのでしょうか?
それとも二年終わって講習とかを受けないといけないんですか?
それとも期間が終わりましたの報告のハガキなのがくるのですか?
kor1047653745 公開 2021-7-28 10:48:00 | 显示全部楼层
免許取消処分を経由したのであれば
免許取消処分者講習の受講が義務となります。
免許取消処分を経由していないのであれば、
講習受講義務はありません。
欠格期間終了通知はありません。
自分で管理をします。
欠格期間の開始日は以下になります。
■免許取り消し処分を受けた場合は取消処分執行日
■取消処分を受けていない場合は犯行検挙日
正しくお知りになりたい場合は、
運転免許センターの受験資格相談窓口に
ご自身が言って問い合わせする必要ありです。
本人確認のための身分証明証が必要です。
1220435625 公開 2021-7-28 09:12:00 | 显示全部楼层
ハガキなどは来ません。
①2年の欠格期間が終了
②取消処分者講習受講
この2つを満たすことで再取得できます。
ちなみに①の前に②を済ますこともできますがら②の終了証明書の有効期限は1年ですから、①終了数ヵ月前以前に受講はしない方が良いかと。
なお、取消要因が無免許ということですが、いわゆる「純無免」でも講習受講の義務は発生します。
「取消される免許自体なかったわけじゃん」
ではなく、
「取消一回の借金」
なのです。
もちろん一生免許取らないならその「借金」を返す必要はなくなりますが。
若い頃やらかした人間がすっとぼけて普通に免許取得しようとして、いざ交付の際に「拒否」になるパターンですね。
1250800816 公開 2021-7-28 04:26:00 | 显示全部楼层
無免許運転で捕まって二年間取れなくなってしまったんですけど
質問提示内容・添付画像・・・・・・・・・・ご参考になれば
・・・・・・・添付画像・拡大が可能です
nan1014270670 公開 2021-7-28 01:24:00 | 显示全部楼层
その二年間は「欠格期間」で、運転免許試験の受験が認められません。
無免許運転をした時点で、何も免許を持っていなかったなら、欠格期間が明ければ受験できるようになります。しかし、原付でも何か免許を持っていた場合は、取消処分者講習を受けないと受験が認められません。
なお、講習は欠格期間が明ける前でも受けられますが、講習の修了証の有効期間は1年間しか無いので、あまり早めに受けると無意味になります。
欠格期間が明けても、何の通知もありません。
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