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運転免許の更新について。 - 免許の有効期限の最終日が土日である

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tak1017290783 公開 2021-8-15 00:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新について。
免許の有効期限の最終日が土日である場合、その次の平日までが有効期限になるとの事ですが、ということは例えば、土曜日が期限の最終日だとした時には、その2日後の月曜日までは有効となるはずなので、その月曜日に免許の更新に行っても間に合うという認識でよいですか?
age106052586 公開 2021-8-15 18:21:00 | 显示全部楼层
その認識で合ってますが、何故ギリギリに更新を?
金曜日でも日曜日(免許センター)でも更新は可能ですよ。
hir1033561272 公開 2021-8-15 09:09:00 | 显示全部楼层
>>例えば、土曜日が期限の最終日だとした時には、その2日後の月曜日までは有効となるはずなので、その月曜日に免許の更新に行っても間に合うという認識でよいですか?
↑↑↑
運転免許の更新手続きだとしたら、お考えの通りです。
表面に書いてある(又はコロナ関係の延長手続きにより裏面などに記載された)有効期限の末日が所謂閉庁日の場合、翌平日の開庁日までと便宜読み替えられます。
手続き窓口の係員にもその旨周知されておりますし、万一何か咎められたら「道路交通法第92条の2、第4項」を根拠として理路整然と反論なさってください。
Mioka 公開 2021-8-15 01:14:00 | 显示全部楼层
>>その月曜日に免許の更新に行っても間に合うという認識でよいですか?>免許試験場に行って、受付しても普通に通るものですか?
たまにこういうのを知らずに、止められるみたいなこともあると聞きます。<<
⇒ ふつーにとーります、止めることなどセンター職員であればルール(道路交通法 他)を理解していますのであり得ません。
道路交通法
(免許証の有効期間)
第92条の2 【略】
2・3 【略】
4 前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
道路交通法施行令
(免許証の有効期間等の特例の適用がある日)
第33条の8 法第92条の2第4項(法第100条の2第5項 において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一 土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
ken122269667 公開 2021-8-15 00:55:00 | 显示全部楼层
期限内に更新しないと、うっかり失効の対象になると思います・・・
1251506681 公開 2021-8-15 00:31:00 | 显示全部楼层
はい。
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