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普通免許の路上の実技の時事故を起こし相手を死亡させた場合そち

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qoi1224146669 公開 2021-8-19 11:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許の路上の実技の時事故を起こし相手を死亡させた場合
そちらはしっかりと禁固刑なり実刑なりになると思うのですが
その後免許が取れないいわば欠格期間が生じるのでしょうか
通常欠格期間は普通免許を取得した人が対象かと思うのですが
普通免許を取得していない状況で路上の実技で事故を起こして相手を死亡させた場合
どのような処分になるものなのでしょうか
やはり普通免許を取得した方と一緒で免許取り消し&免許が取れない期間(欠格期間)
は一緒なのでしょうか
1152258081 公開 2021-8-19 12:00:00 | 显示全部楼层
「通常欠格期間は普通免許を取得した人が対象かと思う」
いいえ。例えば無免許運転では、25点で2年の欠格期間がつきますよね。行政処分については、免許の有無や種類で、点数計上に差が出る訳では無く、点数による処分にも違いは出ません。死亡事故を起こしたなら、自分が主原因者でなくても13点、主原因者なら20点が付加点数として計上されます。安全運転義務違反の2点も加わるので、15~22点は欠格1年で、持っている免許があれば取消です。
fnj1247387757 公開 2021-8-19 12:16:00 | 显示全部楼层
基本的に同じですが、免許所持者と免許を持たない人では若干異なります。
運転免許の取消処分や拒否処分を受けた場合に、運転免許の受験資格がない期間として指定されるのが欠格期間です。
免許所持者の場合は事故で点数が付与され、その点数を含めた過去3年間の累積点数によって処分の内容が決まります。
運転免許を持たない人の場合、事故で点数が付与されること自体は免許を持つ人と同じですが、取り消す免許がないために欠格期間の指定を受けることがありません。
この場合、例えば、取消1年に相当する事故であれば、事故から1年が拒否の対象期間となります。
欠格期間と異なり、運転免許試験の受験資格は失っておらず、試験を受けることはできます。
しかし、事故から1年以内に試験に合格をすると、取消点数所持の合格として拒否処分を受け(合格は取消)、残っている期間が欠格期間に指定されます。
また、取消処分を受けた場合は運転免許の再取得の際に取消処分者講習という2日間の講習受講が必須ですが、免許を持たない人が拒否の対象期間を受験せずに過ごした後、免許を取得する場合にはこの講習は必要になりません。(受験して拒否処分を受けると必要になる)
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