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ふと、した疑問です。一人が負担にならないように、お互いが公平に

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mai1111185084 公開 2021-7-26 06:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ふと、した疑問です。一人が負担にならないように、お互いが公平に、貸し借り無しの観点で、車で何処かに友達同士で遊びに行く時、掛かったガソリン代金を人数で割って支払したり、よくあることですが。割り勘にする
時に、車の運転手が第二種普通運転免許が必要だと聞いたことはないのですが、小型船舶2級を車と同じように、ガソリン代金を友達同士で割り勘で、遊び、釣りに行ったら、遊漁船扱いで船長は、遊漁船の?新たな免許をとらなければ、法律上、何かの罪で罰せられるのですか?補足うーん?どちらが、正解なんですかね?車でドライブで
割り勘で何ともないのなら、小型船舶も割り勘で問題ないとは、思うのですが、小型船舶の法規制は、車の真似でしゃ
1151007926 公開 2021-7-28 11:08:00 | 显示全部楼层
免許更新の講習会のとき、船の燃料代の割り勘について質問したことがあります。結論から言えば、門ちゃんさんの回答の「割り勘であろうがなかろうが金銭を受け取る行為が業(仕事)とみなされる」との答えでした。業としてやっていない、とか不特定の人を相手にしていない、なら良いということではありません。
ついでに、講習会でのやり取りを少し紹介します。
燃料代の割り勘の金銭のやり取りはどう(違反)になりますか。との私の質問に対し、講師の先生は非常に困った顔をして、私の席のそばにきて「そういうことはここで聞くもんじゃない。」との答えでした。法的には資格のない船長が乗船者から金品を受け取ったらアウトだそうです。船長が乗船者と同じジュースを飲んでいるのを見て、乗船者から貰ったのではないかと聞かれた例もあるそうです。
講習会終了後、講師が傍に来て、「燃料代の割り勘はみんなやってるんですけど、金銭の受け渡しを傍からみると、燃料代の割り勘なのか遊漁船の乗船料なのかはわかりませんから、通報されたら一発でアウトになります。注意した方がいいですよ。」とのことでした。
ですから、釣りが終わって船から上がって、桟橋でお金のやり取りをするような開けっ広げなことはせず、割り勘の清算は船上ですませて、わからないようにやりなさい、ということのようでした。
waz10975128 公開 2021-7-30 09:36:00 | 显示全部楼层
法律上の建前と本音と言う事でしょうか?
恐らく遊漁船と言う商売がある以上金銭を貰って(例え割り勘でも)船に乗り込むなら法律に抵触すると言った事です。
まあこの様な事が有るから特にプロ(遊漁船)などからしたら桟橋や波止場で金銭のやり取りを目にしたら遊漁船でも無いのにダメだろ!って言うことです。
友人ならボートから離れたところ帰路での食事やコンビニなどで清算すれば良いのでは!
jam1245589073 公開 2021-7-27 08:36:00 | 显示全部楼层
>小型船舶2級を車と同じように、ガソリン代金を友達同士で割り勘で、遊び、釣りに行ったら、
問題ありません。
尚、小型船舶で有償輸送の営業をする船長は、車でいう二種免許にあたる特定操縦免許が必要です。一級+特定操縦免許になります。
法改正前に取得した一級小型船舶操縦士には特殊+特定操縦免許が自動的に付いていました。
1252987772 公開 2021-7-26 08:44:00 | 显示全部楼层
「法律上、何かの罪で罰せられるのですか?」では罰せられません。
これらの焦点は「営業」なのか「レジャー」なのかです。
営業とは「営業(えいぎょう)は、営利を目的として業務を行うことをいう。」とウイキペディアに記載されています。つまり目的内容(営利)と相手が不特定多数なのと日常的に継続して行っているかが違います。もちろん営利を目的としても営業した結果黒字か赤字かは関係ありません(別問題)。
陸上で言うと質問者さんの指摘の通り、親戚や友達等、同乗しドライブを楽しんで必要経費(営利は売り上げの中から必要経費を差し引いた利益)を割り勘にする行為は営利を目的としていませんし、毎回不特定多数の人を相手にしていません。陸上では白タクが営利を目的とした営業に当たります。
営業は商売とも言えます。商売は「① 売買に関する商業の総称。 あきない。 商業。 ② それによって生計をたててゆく仕事。」とあります。
友達と遊びに行って生計は立てられません。もし割り勘でドライブに行って法律違反で検挙となるのでしたら、おそらく日本全国民が逮捕されると思います。海でも陸上と同じです。
遊漁船業は、
「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定め る方法により、魚類その他の水産動植物を採捕させる事業と定義されています。 ... 営利を目的に反復継続の意思のもとで行う場合には、例え1回であっても営業行為と見 なされるので、遊漁船業を営業する限り、回数に関係なく登録を受ける必要があります。
とあります。
つまり船長が「営利を目的に反復継続の意思のもとで行う場合」かどうかで営業という行為は決まるのです。
bow102462466 公開 2021-7-26 08:23:00 | 显示全部楼层
ご質問の例では現実上は、何かの罪で罰せられることは無いとは思いますが、法律の観点から言うと「遊漁船業の適正化に関する法律」(第1条)違反に当たります。
割り勘であろうがなかろうが金銭を受け取る行為が業(仕事)とみなされるからです。
遊漁船は都道府県に登録する制度です。
登録には保険の加入、業務規程の作成等、登録手数料がが必要です。
登録は遊漁船業務主任者講習を受け実務経験の証明と免許は小型船舶操縦士免許ならび特定操縦免許(旅客運送のための免許)が必要となります。
私はビビリですので友人からお金を戴く行為が気になり、遊漁船登録しました、現在は時々遊漁船としてお客も乗せています(笑)。
以下は説明と違反例
遊漁船業の適正化に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC1000000099_20150801_000000000000000
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、遊漁船業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。以下同じ。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう。
2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業の用に供する船舶をいう。
3 この法律において「遊漁船業者」とは、次条第一項の登録を受けて遊漁船業を営む者をいう。

逮捕された例
令和2年の海上犯罪取締りの状況(速報値)から
https://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/r3/k210120/k210120-1.pdf
(画像はクリックで大きくなります)
gat1248532835 公開 2021-7-26 07:40:00 | 显示全部楼层
車の方は、それを業として行うなら、有償旅客運送事業の許可を得て、二種免許の所持者を運転手に充てる必要があります。しかし、たまたま自家用車を利用して旅行に出る時に、かかる費用を参加者で折半するのは「自家用」の範囲内ですね。
事業なのか、自家用なのかは、対価性や反復性を見ての総合判断です。かかる経費より代金が過大だったり、繰り返して実施していれば、事業運送と見做されて処罰されるでしょう。
船舶については詳しくありませんが、自動車と同様に、業として行うなら許可が居るでしょう。
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