①
旧住所から引っ越して、既にそこには誰も住んでおらず、質問者さんの家ではなくなってしまった場合、併記というのは運転免許の申請ですから、実際に住んでいない旧住所での申請は、公務員に対して虚偽の申請をして真実でない記載をした運転免許証を発行させる行為となり、免状等不実記載という罪にあたりますので、これはしないでください。
②
例えば、旧住所は実家、新住所は一人暮らしをしている家の場合なら、旧住所のままでの運転免許の申請は可能だとは思います。
既に住民票を移しているので、ややグレーですが、住民登録と運転免許証の住所はリンクしていませんので、時々帰る実家であれば、虚偽の住所とまでは言えませんので・・
③
運転免許証の住所変更を行わずに卒業検定を受けて合格し、現在住んでいる都道府県で運転免許証の住所変更と併記を行う。
卒業証明書には検定に合格した時点の現住所である旧住所が記載されていますが、卒業後に運転免許証の住所を変更して、新住所の都道府県で問題なく併記はできます。
④
卒業検定を受けるまでに運転免許証の住所変更を済ませ、教習所への届出も済ませてから卒業検定を受けて合格し、現在住んでいる都道府県で併記を行う。
①はダメ、②~④のいずれかになりますが、③もしくは④が推奨。