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中型バイクを無免許運転で捕まり2年取れなくて免許を取るには免許取消処

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1152739359 公開 2021-10-3 03:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型バイクを無免許運転で捕まり2年取れなくて免許を取るには免許取消処分者講習を先に受けてから教習所に行けばいいのですか?
仮免まで取ってから講習を受けるのですか?
埼玉です
nor1113413380 公開 2021-10-3 07:48:00 | 显示全部楼层
普通免許や小型バイクなどの免許を持っていて中型バイクの無免許運転で取消の場合は取消処分者講習を受けなければなりません。
全く何の免許を持っていない「純無免許運転」の場合は取消処分者講習の受講は不要です。
免許試験を受けるには「取消処分者講習修了証明書」が必要ですので、先に取消処分者講習を受講します。
一発試験で再取得を目指すなら、
仮免学科試験→仮免技能試験→本免学科試験→本免技能試験の順に試験を受けて合格したら最後に取得時講習を受けて免許が交付されます。
教習所で再取得を目指すのであれば、取消処分者講習を受けて「取消処分者講習修了証明書」を教習所に持って行けばOKです。
fo5122275798 公開 2021-10-3 06:27:00 | 显示全部楼层
まずは地元の教習所に相談に行きましょう。取消処分者講習を受ける時点で仮免許が必要になる都道府県もありますから、受講と再取得のタイミングを調整する必要があります。埼玉県がどうかは地元民でないのでわかりません。
それが面倒なら、先に原付取得予定で講習を受け、原付免許を取ってしまいましょう。そうすれば、次に普通自動車免許の取得をする時は、普通の人扱いです。講習受講から1年以内の再取得、と言う縛りも無くなります。
mut113396307 公開 2021-10-3 06:01:00 | 显示全部楼层
免許取り消し処分者って
既に免許取得してる人が受講する 内容では?
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