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運転免許本部行政処分課より前歴通知が来ました。前回免停時(今年)60日免停にな

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cdg1148956166 公開 2021-10-5 01:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許本部行政処分課より
前歴通知が来ました。
前回免停時(今年)60日免停になったばかりで、無免許+一時停止違反で捕まりましたが、
簡易裁判で無免許に関しては更新忘れで、無罪。
一時停止違反の罰金のみ払って帰ってきました。
のちに、この手紙が届きました。
免停になると思っていたのですが、ならないのでしょうか。。
手紙の中に処分を行なったものとします、と書いてあるのでわけがわからず。
分かる方がいたら教えて下さい、。
r1oi3px4hzy.png (98.54 KB)
apr1118207591 公開 2021-10-5 05:39:00 | 显示全部楼层
60日の停止処分を受けて、処分明けに累積点数は前歴2回累積0点になりました。
その後、一時停止場所不停止で前歴2回累積2点に達し、90日の免許停止処分に該当しました。
しかし、免許が失効していたため、失効期間中に90日の停止処分が済んだものとみなし(みなし処分)、運転免許の交付後に処分を行うことがありませんという通知です。
失効中の違反で行政処分の基準点数に達した場合、失効状態は効力が停止されているのと同等の運転できない状態ですので、違反があった時点から処分が始まったとみなされます。
ただし、みなし処分も前歴と数えられますので、現在は前歴3回累積0点の状態です。
2点の違反で120日の停止処分に該当しますので、1年を無事故無違反で過ごして前歴0回にしてください。
1052952532 公開 2021-10-5 04:24:00 | 显示全部楼层
写真の解像度が足りないのか、字が読みづらくて内容が理解できません。失効中の交通違反の扱いについての通知だと思うんですが…。
それ自体は処分の通知ではなく、おそらくまだ処分の基準点に達していないが、もうすく達しそうなので注意しろ、と言う目的の通知でしょう。
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