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普通運転免許の原点制度について。2020年3月に免許を取って、1年以

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zer1046262807 公開 2021-9-22 12:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通運転免許の原点制度について。
2020年3月に免許を取って、1年以内に4点減点(2点+2点)になり、初心者講習を受講しました。
先日、2点減点を受けたのですが、この場合は初心者講習での3点以内なのでそちらが適用されるのでしょうか?
それとも、今回の違反は初心者期間ではないので、通常の累計6点で免停になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ありませんが宜しくお願いします。
1151016542 公開 2021-9-22 17:02:00 | 显示全部楼层
初心運転者期間制度は無事に終了していますので、関係ありません。
免許取得
①2点の違反
②2点の違反


③2点の違反
これら3回の違反がありますが、②の違反の翌日から③の違反の前日までに1年の無事故無違反期間はありますか?
A
1年の無事故無違反期間がある場合
①と②の違反は、違反後に1年を無事故無違反で過ごしたことで累積計算に含めませんので、累積するのは③のみです。
前歴0回累積2点で処分基準未満です。
B
1年の無事故無違反期間がない場合
①~③までのすべての点数が累積します。
前歴0回累積6点で、本来なら30日の停止処分ですが、軽微な違反の積み重ねでちょうど6点のため、違反者講習の受講対象です。
1か月前後で違反者講習通知書が届きますので、通知にしたがって講習を受講してください。
違反者講習というのは免許停止処分の対象となる前段階の講習で、受講すれば免許停止処分は受けずに済み、前歴0回累積0点のきれいな状態に戻ります。
講習は通知を受け取った日の翌日から1か月以内に受講する必要がありますが、不受講にすると30日の免許停止処分の対象となり、違反者講習不受講で免停になった人は講習による短縮ができないので注意してください。
123814607 公開 2021-9-22 13:32:00 | 显示全部楼层
ご理解された方が良い前提が2つあります。
前提① 減点制度ではなくて、加点制度である
免許はキレイな状態が0点であり、
一定期間内の違反点合計が基準に達すると
免許処分が発生するというのが前提になります。
前提② 免許処分制度は2種類
①初心者期間限定の処分
:初心運転者講習の対象になる
:初心者免許の再試験の対象になる
:初心者免許の取り消し処分対象となる
②全員共通の処分
:全運転資格が停止、または取消になる
初心者期間中の人は、①②両方の処分の対象になります。
それ以外の人は②だけで処分されます。
そして、①②それぞれの処分制度についてです。
①初心者期間限定の処分
まず初心者期間ですが、これは
× 初めて免許を取得して1年だけ
ではありません。
〇 2輪・4輪別に
〇 何らかの免許を取得するたびに
〇 取得免許の初心者期間1年が設定される
です。
なので、質問者さんは2021年3月まで、
普通免許の初心者期間であり、
今後他の免許を取得するたびに、
取得された免許の初心者期間1年が再設定されます。
この処分のルールは以下です。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者免許の初心運転講習の対象になる
です。
質問者さんは、
・普通免許初心者期間中に
・普通乗用車で4点の違反をしたので
・普通免許の初心運転講習の対象になった
ということになります。
同じ初心者期間中に、同じ初心者講習は
1回しか受講できません。
なので、初心者講習を受講した後に、
また同じように3~4点以上の違反をすると、
もう初心者講習ではなく、
・初心者免許の再試験対象になる
ということになります。
質問者さんは講習受講後に2点の違反を追加しました。
なので、今後来年3月までに乗用車で違反をすると、
もう初心者講習の対象にはならず、
普通免許の再試験の対象になります。
普通免許再試験は学科+技能で、
技能再試験合格はまず不可能です。
そして、普通免許は取り消されてしまい、
普通免許仮免許所持の状態から、
また普通免許を再取得することになります。
なので、もう最低でも2022年3月までは、
乗用車の運転を控えるか、
絶対に違反をしない運転をしないと、
お金と時間をかけて取得した普通免許が
取り消されてしまいます。
以上が①初心者期間限定の処分です。
次に②全員共通の処分についてです。
この処分のルールは単純で以下となります。
・違反車輛関係なく、過去3年間の全違反点の
合計が基準になると
・所持している全運転資格が停止または取消となる
です。
過去3年間の違反点合計が何点になると?
どんな処分を受けるのか?
という処分基準は、過去にこの処分を受けた
前歴の回数で変わります。
具体的には、
・前歴回数が増えるほど
・少ない違反点合計で
・重い処分を受ける基準が適用される
というのがルールです。
質問者さんは過去に②の処分は受けていないでしょうから、
前歴0の状態です。
この場合は以下がこの処分の基準になります。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取消
そして質問者さんの現在の違反点合計は6点。
なので、もう現段階でこの②の処分により
・全運転資格の30日免停処分
が決定しています。
この処分に関しては、その内
■免停処分通知書
が郵送されます。
その通知署に記載されている日時場所に出頭すると
免許証を取り上げられます。
これが免停処分の開始日となりますので、
出頭しない限り処分は開始されません。
出頭して有料の免停処分者講習を受講すると、
30日免停の場合は、当日免許証が返還され、
翌日から運転再開可能となります。
免停処分者講習を受講しない場合は、
30日免停なので、30日後に免許証を受け取りに
戻ることになります。
免停処分が終了すると、
違反点6点→違反点0点となり、
それまでに加点された違反点は消失します。
しかし、前歴0→前歴1となります。
この前歴は1でも3でも、
免停処分終了後1年間の無事故無違反で
前歴0の状態に戻ります。
ですが、前歴1の間は、下記がこの②の処分の処分基準です。
4点 60日免停
6点 90日免停
8点 120日免停
10点 免許取消
前歴1を消せずにまた免停になると、
前歴1→前歴2となり、さらに厳しい処分基準です。
なので免停処分終了後も絶対違反をしないようにされ、
前歴0に戻る必要があります。
複雑なので長くなりましたが以上です。
整理をすると以下です。
・来年3月までの普通免許初心者期間中に
乗用車での違反を追加すると、
普通免許の再試験→普通免許取消処分になる
・もう30日免停処分は決定済なので、
その内処分通知書が届く
・よって、免停明け1年間は
運転を控えるか、絶対に違反をしない安全運転
をする必要がある
ezm1147299833 公開 2021-9-22 13:32:00 | 显示全部楼层
既に初心者期間を過ぎているなら、初心者期間の処分は関係ありません。
初心者期間中に初心者講習を受けた後、再び2回以上で3点以上もしくは1回で4点以上の違反をすると、再試験です。
再試験は受けなかったり、受けても不合格だった場合免許取り消しです。
初心者期間に関係なく(初心者期間であっても、初心者期間が終了していても)3点以下の累積でちょうど6点になった場合は違反者講習です。
違反者講習は受講後点数は0になり免停等の処分後の前歴もつきません。
受けないと免停30日なので受けたほうがお得です。
前回初心者講習を決定した違反から今回の違反まで1年以上経過していれば、
その前の違反は0点として計算されるので、現在2点で反則金さえ払っていれば特にお咎めなしです。
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