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一時停止違反で捕まりました。重ねて三ヶ月以内に違反があると免許停止になる

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1250118338 公開 2021-12-15 03:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
一時停止違反で捕まりました。重ねて三ヶ月以内に違反があると免許停止になると説明された気がします。
初めての違反で多少気が動転していたので説明されましたがよく覚えてません。
合ってますか?
免許停止は怖くて運転したくありませんがどうしても毎日運転せざるを得ません…
10年以上無事故無違反です。
kim12406412 公開 2021-12-15 08:44:00 | 显示全部楼层
免停や免許取消などの処分は、
過去3年間の違反点合計で決定します。
ですが、違反により加点された違反点は、
下記4つの条件で消失し、
過去3年間の違反点合計には含まれなくなります。
①最後の違反から1年の無事故無違反を達成
②違反日以前2年以上の無事故無違反がある場合、
3点以下の違反に関しては、違反日以降3か月間の
無事故無違反で違反点は消失する
③免停処分が終了した
④軽微違反者講習を受講した
質問者さんは、
・10年以上無事故無違反で
・今回初めて一時停止無視違反をした(2点)
という状況です。
なので、今回の違反に関しては、
上記②のルールが適用され、
違反から3カ月無事故無違反をすれば、
2点の違反点は消失し、違反点累積は0点という
キレイな状態に戻ります。
最後に免停になるルールです。
これは過去3年間の違反点合計で決定しますが、
・違反点合計何点でどんな処分になるのか?
という処分基準は、過去に処分をうけた
・前歴の回数
で変動します。
具体的には、
・前歴回数が増えるほど
・少ない違反点合計で
・重い免許処分を受ける基準となる
となります。
質問者さんは、過去に処分を受けた経歴はないでしょうから、
前歴0の状態と思います。
この場合の処分基準は以下となります。
6点 30日免停
9点 60日免停
12点 90日免停
15点 免許取消
なので、現在2点の質問者さんは、
・あと4点の違反追加で免停になる
・しかし、違反から3カ月の無事故無違反をすれば、
違反点は消える
ということです。
以上が警官が説明したことかなとは思いますが、
警察官は間違った説明を多々します。
勘違いしている人が多いのですが、
警察の仕事というのは、
・違反の検挙をすること
・軽い交通違反に限り反則金納付書を発行すること
だけが仕事です。
運転免許の処分を行うのは警察ではなく公安委員会です。
ですから、警官は違反点制度、免許処分制度に関しては、
試験にもでませんし、警察学校でもおそわりません。
つまり、一般人と同じく、
・無知な人間は無知である
ということです。
なので、今後は処分権限のない警察官に、
処分のことをご質問される意味もありませんし、
説明や回答を受けられたとしても、
それが正しい情報とは限らないということを
ご理解いただいた方がよろしいかと思います。
1252759652 公開 2021-12-15 03:56:00 | 显示全部楼层
今ゴールド免許ですね。だとすると今付いている2点は今後3ヶ月間無事故無違反なら0点になります。たとえその間に違反があっても3点までの違反なら免停にはなりませんよ。でも一般道で30km以上の速度違反をすると6点ですから一発で免停になります。
それにしても、10年間も無事故無違反の人がなんで一時停止違反なんてするのですか?
ゴールド免許の自覚が足りないようですね。簡単なことなのに。
sas107597931 公開 2021-12-15 03:44:00 | 显示全部楼层
どちらも軽微な違反なので過去2年以上無事故・無違反のドライバーは、一時停止で違反をしたあと、3ヵ月間無事故無違反であれば一時停止違反による2点が累積されない(違反点数を失効させる)処置がとられます。 ただし5年間以上無事故無違反のゴールド免許を持つドライバーは次回更新時からブルー免許になります。
引用→ https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-stop-sign-violation/
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