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免許停止処分書が5月25日にきて8月25日から10月8日まで90日

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1152912789 公開 2021-12-17 21:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分書が5月25日にきて8月25日から10月8日まで90日間を長期講習を受け30日の免許停止でした。11月9日に初心者講習が終わりました。今もう一度点数、処分歴の確認をしたいです。説明されたんで
すが忘れかけています。教えてください。3年間無事故無違反で前歴無しになるんでしたっけ?講習後、1年間無事故、無違反なら点数リセット、前歴が着くんでしたっけ?お願いします
fen121921554 公開 2021-12-17 21:56:00 | 显示全部楼层
「8月25日から10月8日まで90日間を長期講習を受け30日の免許停止でした」
説明が破綻していますね。8月25日~10月8日は45日間ですし、90日以上の長期停止処分で停止処分者講習を受けても、短縮日数は半分が最大で、30日停止まで縮むことはあり得ません。
おそらく、90日の長期停止処分者で、講習の最後の試験では優秀な成績が取れて45日短縮を得た、と言いたいのだと思いますが…。
「11月9日に初心者講習が終わりました」
初心者講習の受講は、累積点数の計算には何も影響しません。受けなければ再試験が確定し、まず不合格になって免許を失いますが、それだけです。
「今もう一度点数、処分歴の確認をしたい」
自動車安全運転センターに、累積点数等証明書を申請すれば、対外的に確認できる証拠書類が得られますよ。
一般的には、停止処分が明けた時点で、累積点数は0点に戻り、代わりに処分前歴が1加算されます。質問者さんにとって先の停止処分が初体験だったのであれば、現在は累積0点の前歴1でしょう。
「3年間無事故無違反で前歴無しになるんでしたっけ?」
前歴自体は過去3年分の行政処分の回数を数えますので、無違反で無くても3年経てば外れます。ただし、処分明けから1年間の無違反期間があれば、前歴として数えなくなります。よって、停止処分明けから1年間を無違反で過ごせば、累積0点の前歴0に戻せます。
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