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運転免許試験について2つ質問です。1つ目:5分を超える荷物の積み下

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rbp1215277869 公開 2021-11-27 00:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許試験について2つ質問です。
1つ目:5分を超える荷物の積み下ろしによる停止でも運転者がすぐに運転できる状態なら「駐車」ではなく「停車」になりますか?
2つ目:牽引免許が必要となるのはトレーラーの場合のみと問題集に書いてあるんですが、例えば850kgの普通自動車を牽引するときも必要ないんですか?教本では車の総重量が750kgを超える車を牽引するときは牽引免許が必要だと書いてあります。
この2点について回答お願いします。
1252306484 公開 2021-11-27 00:21:00 | 显示全部楼层
1つ目。いいえ。5分を超える荷物の積み降ろし、と言うだけで駐車に該当します。道交法2条の定義文を確認しましょう。
2つ目。必要ありません。けん引免許はあくまで、けん引が常態である場合に必要な免許です。故障その他の理由で、普段は自走できる車両をロープで引いたりフックで吊って引っ張る場合は、重量に関係なくけん引免許は必要ありません。
注意点として、道交法は基本的に、他車のけん引を禁じています。ただ、トーラーをトラクターヘッドが引く場合や、故障車などを「やむを得ず」移動させる場合が例外的に認められているだけです。なので、故障でなくても、例えばガス欠であるとか、邪魔だから移動させるとかであっても、けん引をして構いませんし、重量に関係なくけん引免許は必要になりませんが、それが「やむを得ない」と説明できる状況が必要です。ただ興味本位で引くのは駄目、と言う事です。
根拠法規は下記です。
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道路交通法 第2条 (定義) より抜粋
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
道路交通法 第59条 (自動車のけん引制限)
自動車の運転者は、けん引するための構造及び装置を有する自動車によつてけん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車をけん引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽けん引するときは、この限りでない。
道路交通法 第51条の四 (放置違反金)
(略)けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(略)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被けん引車」という(略)
道路交通法 第75条の八の二 (重被けん引車をけん引するけん引自動車の通行区分)
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「けん引自動車」という。)(略)
道路交通法 第85条 (第一種免許)
(略)
3 けん引自動車によつて重被けん引車をけん引して当該けん引自動車を運転しようとする者は、当該けん引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、けん引免許を受けなければならない。
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かたく 公開 2021-11-27 13:25:00 | 显示全部楼层
1つ目:5分を超える荷物の積み下ろしによる停止でも運転者がすぐに運転できる状態なら「駐車」ではなく「停車」になりますか?
1.運転者がすぐに運転できない状態なら時間は関係なく「駐車」。
2.運転者がすぐに運転できる状態でも、継続的に停止すれば「駐車」。
3.ただし、貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のものは、例外として「停車」になるということです。
念のために、2の「継続的」と5分を超えるか超えないかは全く関係ありません。「5分を超えない」というのは貨物の積卸しのための停止の条件として関係あるだけです。
2つ目:牽引免許が必要となるのはトレーラーの場合のみと問題集に書いてあるんですが、例えば850kgの普通自動車を牽引するときも必要ないんですか?教本では車の総重量が750kgを超える車を牽引するときは牽引免許が必要だと書いてあります。
以下を参照
道路交通法
第五十九条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
道路交通法施行令
(故障自動車の牽引)
第二十五条 法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
一 牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
二 故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
ハ 牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。
ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
bla10932911 公開 2021-11-27 00:34:00 | 显示全部楼层
1つ目
「人の乗り降りや、5分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。」です。
ですから貨物の積卸であっても5分を超えるのなら駐車です。
2つ目
850kgの"故障"車をロープやクレーンでけん引する場合はけん引免許は不要です。
故障車以外であれば話は変わります。
交通の方法に関する教則(国家公安委員会告示)を基に出題されます。
それにはこのように記載されています。
「大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。」
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