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人身事故から免許停止の流れを教えてください。30㌔走行中、十

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1117997178 公開 2022-1-6 23:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
人身事故から免許停止の流れを教えてください。
30㌔走行中、十字路細い脇道から飛び出して来た空き缶拾いのおじさんが軽のバンのサイドドアに当たりサイドスライドドアが凹みました。
おじさんは全治2日の打撲 自転車は後輪で轢いてしまったので自転車の後輪取り換え2万円(会社負担)。自賠責で治療費痛い料4万円位おじさんに出ると思います。
警察で現場検証して事情聴取して、その場で明日から免停だ!!なんてならないですよね・・・? 後日、通告センターから書留で●月●日から30日免許停止と言う流れですよね?
これって自動車側は事情によっては無罪過失0で処分無と言うのは有るのでしょうか?
結果どうなるかと言うのは通告センターから郵便が来るのでしょうか?
vex54grcxyr.png (177.06 KB)
補足良く分からないのですが、自賠責保険を利用する場合人身事故扱いで進めないと保険会社からお金が出ませんよね・・・? 物損扱いでも自賠責は出るのですか?
自動車に側部に飛び出してきて当たって来た自転車が悪いと思うのでが・・自動車VS自動車の場合、国道走行中駐車場から出た車に後部を当てられた場合2~3割直進車にも責任が有る判例です。
結局、郵便も来なかったしその後、免許更新も普通に行えてます。もし郵便(書留だと思うが)が免許住所変更してなかったが警察には現住所は事故時に言っていた。配達証明郵便を受け取って居なかったら免許更新も出来ないですよね???
一体、あれは何だったのか・・・一切の処分が有りません。
shi12844663 公開 2022-1-7 09:32:00 | 显示全部楼层
まずですが事故で処分が発生するのは、
・事故で怪我人がでて
・その怪我人(おじさん)が警察に
人身事故報告と診断書を提出した
という場合のみです。
オジサンが通称被害届をださなければ、
質問者さんは民事の損害賠償義務を負うだけであり、
何も処分は発生しません。
以下、被害届がだされた場合の処分です。
処分には、
①刑事処分
②行政処分
の2種類があり、それぞれ無関係に進みます。
①刑事処分
人身事故=自動車運転過失致死傷罪です。
よって、警察に送検され、検察に起訴され、
裁判となり、裁判で懲役刑または罰金刑を求刑されます。
これが①刑事処分であり、担当は
・質問者さんの起訴・不起訴を決定する検察

・質問者さんに求刑する裁判所
です。
ですが、事故は不注意でおきてしまうものです。
なので、
・初めての人身事故である
・相手の被害も大きくない
・相手に対する謝罪や補償もちゃんと行われる
という場合、そのほとんどすべてが、
・検察が起訴しない不起訴処分
・裁判になっても求刑されない不処分
となります。
質問者さんも上記に該当するのであれば、
不起訴か不処分でしょう。
ただし、これらが決定する過程において、
検察庁での事情聴取が発生する可能性がありますし、
もしまだなのであれば、当然事故現場での事故検分が
発生します。
②行政処分
運転免許に対する処分で、公安委員会が担当です。
よって、警察・検察・裁判所は無関係です。
免許処分なので、違反点で決定します。
今回の違反点は5点でしょう。
なので、
・過去1年以内に免停歴無し
・過去1年以内に他の違反無し
なのであれば、特に免許処分は発生しません。
ですが、事故から1年以内に何等かの違反を追加すると、
最低でも30日免停処分となります。
今回免停になる場合ですが、
その場合は公安委員会より
免停処分通知書が郵送されてきます。
通知にしたがい出頭すると、
免許証がとりあげられます。
免停の開始この時点となります。
なので、出頭前日までは運転可能です。
出頭して希望をすれば、有料の免停処分者講習が
受講可能です。
30日免停の場合、この講習は半日強で終了し、
終了する際に免許証は返還され、
翌日から運転再開可能となります。
ですが、当日1日は免停であり、
免許証の裏にはその旨記載されますので、
当日は運転できませんし、
出頭の際も公共交通機関なりで行くことになります。
免停期間が1日でも30日でも、
免停終了時点で免許証の違反点は0点に戻ります。
ですが、前歴が1増えます。
前歴1は、免停あけ1年間の無事故無違反で、
前歴0に戻ります。
それまでの間は、下記が免許処分の基準となります。
4点 60日免停
6点 90日免停
8点 120日免停
10点 免許取消
このように、
・前歴が増えるほど
・少ない違反点合計で
・重い処分対象になる
というのがルールです。
よって、免停あけ1年間は特に違反や事故を
起こさないように注意される必要があります。
以上です。
寿司 公開 2022-1-7 03:13:00 | 显示全部楼层
☆交通事故の加害者には3つの責任が生じます。
①民事賠償
*自転車の修理代
*治療費・慰謝料・休業損害(自賠責から120万円迄支払います)

②行政罰(免許証)
③刑事罰(罰金)
*被害者が診断書を警察署に提出しない場合は処分されません。
②行政罰
*被害者が全治15日未満の診断書を提出した場合?
※3〜5点の類点ですから、これだけで、30日の免許停止にはなりません。
③刑事罰
*診断書が全治15日未満の場合は、被害者の感情が著しく悪く、あなたに厳罰を望まない限り派、原則不起訴で罰金等ありません。

◎結論
被害者が診断書を警察署に提出した場合?
*後日「事故で3〜5点」加点したとのハガキが郵送されます。
呼び出し等ありません。
被害者が診断書を警察署に提出しない場合?
一切の処分はありません。
kom1120291564 公開 2022-1-6 23:18:00 | 显示全部楼层
打撲程度ならその場はありませんよ。
軽度なら刑事処分が1ヶ月以降、行政処分が2ヶ月以降くらい。
呼び出し来て免停日時決めてから通知が届き、記載の日時から免停が始まります。
怪我の程度や通院日数により罰則が異なるので、相手の通院が早く終われば早まることもありますし長引けば遅くなることもあります。
相手が人身にせず物損で処理してくれるなら人身事故扱いにはならないです。
人身で自動車側の過失0は有り得ません。
tet1215029729 公開 2022-1-6 23:14:00 | 显示全部楼层
検察庁からの召還状がくれば 罰金決定 行政処分決定
来なければ 事故に関しての処分はない
いつごろまで というのはない
聞いた話ではモメに揉めたら2年後になった というのもある
怪我の具合なんだよね
診断書に二週間以内 以上というのが書いてあるが それが1つの指標になる
二週間以内なら軽症扱いで あまり厳しい査定はまず来にくい
あとは事故の際の互いの相殺だな 過失割合っての
ま 相手がチャリンコだから 日本の法律では何がなんでもクルマには責任がない ということにはならないが
それでも割合があって これはチャリンコ側も不注意だろ というのがあり
クルマ側もなんとか回避しようとしたけど 結果 事故になったが軽症であり
相手に謝罪と菓子折りも持ってった ←これ大事w
そういう反省もしてます ということになれば 検察庁もムゲに行政処分まではしない場合もある
あくまでも場合場合で いちがいには言いにくいが
多分・・・そんな厳しい免停とかはないと思う
じいさんが重傷になって あんたは見舞いにも行ってない となれば免停プラス罰金50万とかあるだろうが
今回 そこまではいってないと思われるがね あまり期待しないでね

検察庁から召還状が来てしまったら その日に金を払えるもんなら払いたい
二週間しか待ってくれない
10万から50万くらいの間だろうな 呼び出し一発15万くらいかな
でもそこまで この事故 運転手に責任があるのか? ということだよ
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