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知人の旦那が無免許運転+スピード違反で捕まりばれました。高速でスピード違

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a3i1212402535 公開 2022-1-14 20:56:00 | 显示全部楼层 |読書モード
知人の旦那が無免許運転+スピード違反で捕まりばれました。高速でスピード違反の際バレた流れです。
その横に乗っていた妻も無免許とわかっていながら乗ってしまったとのこと。奥さんはたのんだりはしていないようですが、旦那が俺が運転するの一点張りなようで日頃から悩んではいました。
奥さんの方は免許あります。
罰金はもちろんですがネットでみると免許取消しとありますが警察の方は免停で、1日もしくは2か月くらいといっていたようです。(若い新米ぽい人だったようですごく不安なようで)
どちらが本当なのでしょうか。
旦那の方は正直どうでもいいです。
1145700229 公開 2022-1-17 09:47:00 | 显示全部楼层
夫婦ともども以下になります。
①刑事処分
旦那は初犯であれば30~40万程度の罰金刑
妻は初犯であれば20万程度の罰金刑
当然、起訴され裁判被告となります。
②行政処分
夫婦ともども違反点25点の加点。
よって以下になります。
・全運転免許取消
・妻は免許取消処分日より、旦那は犯行検挙日より、
最低2年間の欠格となり、その間は全運転免許の
取得が不可能となる
・免許取消処分を経由する妻に関しては、
欠格期間空けに免許を再取得する際に、
高額の免許取消処分者講習の受講が義務となる
まぁ犯罪者夫婦なので、夫婦ともども
こんな処分になります。
免停という警察官のコメントは全く誤りです。
そもそもですが、警察の仕事は、
・違反の検挙をすること
・軽い交通違反に対して反則金納付書を発行すること
だけです。
人身事故、重い交通違反など犯罪に相当する
交通違反に関しては、
・検察と裁判官が罰金刑や懲役刑を決定求刑する
・運転免許の処分はそもそも警察は無関係で、
公安委員会が行うもの
ということなので、
警察はこれらに関しては無知です。
spe113830066 公開 2022-1-15 13:47:00 | 显示全部楼层
奥さんは無免許運転と知りながら同乗していたなら無免許運転幇助で行政処分は違反点数25点で免許取消し+2年間再取得不可です。
更に刑事罰として3年以下の懲役か50万円以下の罰金刑が課せられる。
凶器などを突きつけられて脅迫され同乗していたなら処分を免れる可能性はあるがそういった事実が本当にあった証拠を提示しないといけない。
旦那の無免許運転を辞めさせるor旦那が運転する車には同乗しないという選択肢があったのにどちらもしなかった奥さんには同情の余地はありません。
nir1110351035 公開 2022-1-15 13:00:00 | 显示全部楼层
辛いかも知りませんが無免許運転の幇助をする友人との縁を切った方が良いのでは?
1218628366 公開 2022-1-15 01:19:00 | 显示全部楼层
無免許と知っていたなら無理ですね
同棲していた彼に車を貸して
無免許幇助を調書の段階で弁護士を入れて
幇助を逃れた話しはネット等に紹介されています
無免許を知ってのは駄目だと思うな
旦那が免許取り消しを黙って居たのなら
対処の方法はあると思いますが
警官はプロですから 安心させて
本当の事を聞き出しますよね
1222141322 公開 2022-1-14 23:43:00 | 显示全部楼层
無免許を知りながら同乗していたら幇助罪。
無免許運転と同等の刑罰と行政処分になります。
公聴会で情状が認められれば免停に軽減してもらえることもありますが、レアケースですね。
1150266901 公開 2022-1-14 21:45:00 | 显示全部楼层
免停 &免取ならば
タチの悪い違反ですね。
あなたが質問しても
刑罰は変わりません。
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