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車の仮免許の試験問題で、 - 停留所で止まっていた路線バスが、方向指示器

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kat1018846995 公開 2022-2-13 12:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の仮免許の試験問題で、
停留所で止まっていた路線バスが、方向指示器などで発信の合図をしたので、徐行してそのバスを先に発信させた。と書いてあるのですがこれは、丸ですかバツですか??
ebi123753651 公開 2022-2-13 13:12:00 | 显示全部楼层
マルですね。間違った行動はしていないのですから。
義務を問う問題と、是非を問う問題は、分けて考えないといけません。この問題の場合、徐行をする義務はありませんが、問題は、その行為が正しいかどうかを聞いているだけです。徐行する必要がないのに徐行したからバツ、だなんて回答をしてはいけません。
これが「徐行してそのバスを先に発進させなくてはならない」と言う問題文ならバツです。徐行の義務までは無いのですからね。
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道路交通法 第31条の二 (乗合自動車の発進の保護)
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
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1034923492 公開 2022-2-13 13:10:00 | 显示全部楼层
基本~ですね
路線バスの停留所において、乗客の乗降のために停車していた路線バスが、発進するために進路変更をしようとして合図をした場合は、その後方にある車両は、急ブレーキや急ハンドルで回避しなければならない場合を除いて、合図を出した路線バスの発進を妨げてはいけません(道路交通法第31条の2)。
と定められているので。とにかく無理に避けないといけない場合以外は譲らないとだめですね。
1216983190 公開 2022-2-13 12:58:00 | 显示全部楼层
バツじゃないですかね。あくまで法律上優先は本線を走ってるあなたにあるのでバスが方向指示器を出したからと言って直ちに徐行したり停止したりして譲る必要はないです。ただし、状況に応じてや譲り合い精神から徐行したり停止したりして譲ることも実際にはよくあることですが義務ではありません。
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