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船は免許を持っている人がいれば、免許がない人でも運転することができ

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kor1021001397 公開 2022-3-12 11:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
船は免許を持っている人がいれば、免許がない人でも運転することができたのですが、今はもうダメですかね?海上でも事故などが多いので、もう厳しくなりましたかね?
gug102662226 公開 2022-3-15 02:38:00 | 显示全部楼层
海事協会、海上警察に行って直接聞けば良い。
koi12925003 公開 2022-3-12 18:36:00 | 显示全部楼层
角ちゃんさんへナイスを1票!
後、面白い自分勝手な考えで、操縦を変わったので俺は一杯やってるから…。
とか、魚釣りの準備をするからと見張りをしなかったり、代わった操縦者が風邪薬を飲んでいたりしてもダメですね。
ちゃんと指揮監督しないとダメですね。
nya1247821039 公開 2022-3-12 12:37:00 | 显示全部楼层
自己操縦(小型船舶操縦免許受有者が直接操縦)については以下
①港内
②航路
③水上バイク
小型船舶では船長の指示下で同乗者の操船は違反とはなりません。
回答の根拠資料(法令検索から)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800091
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第八章 小型船舶操縦者の遵守事項等
(自己操縦)
第百三十四条 法第二十三条の三十六第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を航行するとき。
二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく航路を航行するとき。
三 特殊小型船舶に乗船するとき。
1051200871 公開 2022-3-12 11:22:00 | 显示全部楼层
ダメです
法改正されました
更新講習受けましたが
いまはダメだそうです。
1051365028 公開 2022-3-12 11:15:00 | 显示全部楼层
そんな事無いですよ。
同船者が操縦しても大丈夫です。
しかし、例外な場所があります。
例えば航路だったり、特定港などの船が密集し、行き交う場所では禁止されています。
また海上では、意外とローカルルールなどもあったりするケースもあるので、良く行く海上エリアでは下調べも大事かと思います。
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