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仮免許で路上練習をする際に、国際運転免許を3年以上持っている外国人を助手

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ads1025785854 公開 2022-3-8 18:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許で路上練習をする際に、国際運転免許を3年以上持っている外国人を助手席に乗せて運転しても良いのでしょうか?
ida102221007 公開 2022-3-8 19:04:00 | 显示全部楼层
外国免許と国際運転免許(IDP)では駄目です。日本の免許が必要だと法で規定されています。
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道路交通法 第87条 (仮免許)
(略)
2 (略)普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
道路交通法施行令 第32条の六 (仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)
法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、(略)教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(略)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。
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その他政令で定める者に、外国免許は含まれません。国際運転免許に関する条項にも、法87条で言う「免許」に外国免許が相当するとの規定はありません。
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