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去年免許停止処分を受けているのですが、もしかしたらまた免停にな

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sc2113177316 公開 2022-2-22 09:12:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年免許停止処分を受けているのですが、もしかしたらまた免停になってしまうかもしれなくて、もし免停になったとしたら短縮講習、違反者講習を受講して免停機関を短縮することは出来ますでしょうか?
1147476634 公開 2022-2-22 10:10:00 | 显示全部楼层
去年免許停止処分を受けているのですが、
質問提示内容・画像添付・・・・・・・・・・参考になれば
拡大可能
axn1236989033 公開 2022-2-22 09:51:00 | 显示全部楼层
講習の受講は可能です。
昨年の免停処分から1年以上無事故無違反なら処分はゼロとカウントされます。
講習に関するリンクです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/tsuchi/gyosei03.html
行政処分に関するリンクです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html
以上、ご質問の参考になれば幸いです。
uni1019383955 公開 2022-2-22 09:47:00 | 显示全部楼层
停止処分を受けていながら、懲りずに違反をし続ける人って、何を考えているんでしょうかね。
「違反者講習」は、前歴がある人は受けられません。
質問者さんが言っている「短縮講習」とは、停止処分者講習のことですね。通常、停止処分のための出頭日に講習が予約されていて、免許を預けた後に受講することで停止期間の短縮を受けることができます。これは、処分前歴があると受けられなくなる、と言う事はありません。何度目の停止処分であっても同じです。
ただし、前歴0の累積6~8点による30日の停止処分を除き、講習の受講による停止期間の短縮は、最大で半分です。例えば60日停止なら最大で30日の短縮にしかならず、30日停止の29日短縮のような「甘い」措置はありません。また、60日以上の停止処分では、停止処分者講習は2日間行われます。数万円の費用と2日間の説教で得られる短縮日数が見合うかどうか、充分に検討したほうかいいと思います。
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