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運転免許の行政処分についてです。お恥ずかしながら免許取消し処分を受けました。

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kan1216162250 公開 2022-3-4 01:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の行政処分についてです。
お恥ずかしながら免許取消し処分を受けました。
管轄の免許センターから通知が来ているのですが、なかなか免許センターに免許を渡しに行けません。仕事が忙しくて。。
もちろん今は運転はしていないのですが、免許を出さない限り行政処分はまだ受けてないので免許証に効力はありますでしょうか??
もし仮に運転して点数が引かれたら無免許となるのでしょうか?(←これは興味本位の質問です)
また、免許センターにいくタイミングを待っていて免許センターに出頭できないと逮捕ということになるのでしょうか?
私としてもはやく免許センターに私に行きたいのですが、日程が全く組めないので、どうかご回答いただけたらと思います。
よろしくお願いします。
sha1021371181 公開 2022-3-4 09:51:00 | 显示全部楼层
「仕事が忙しい」は行きたくないだけの言い訳では?
身内が死んでも仕事が忙しい、体調が悪くて動けなくても仕事が忙しいで休まず働きますか?重要であると思うのなら、何か問題の起こらない理由を挙げて休めばいいだけかと思いますが。
mos1124487806 公開 2022-3-4 09:02:00 | 显示全部楼层
免許取消処分は行政処分です。
よって、出頭しない限り処分は開始されません。
なので取消処分まで運転は可能です。
また、行政処分なので出頭しなければ逮捕とも
なりません。
このまま出頭しない場合は、
複数回の出頭要請があるでしょう。
最悪このまま無視を続けた場合は、
いずれ必ずおとずれる免許更新手続きの際に、
強制的に取消処分となります。
その際は、別室対応となるでしょう。
ですけどね。。
あなたは法律に基づく処分を受ける訳です。
なので仕事>処分を受けるという優先順位が、
モラル的におかしいというのはご理解されるべきでしょう。
当然処分>仕事がモラルある対応です。
uxg1148115714 公開 2022-3-4 08:27:00 | 显示全部楼层
有効期限まで(手元に免許証がある)は今の免許証で運転できます。
しかし、先延ばしにした分欠格期間も先延ばしになるので再取得も遅くなららます。
1日くらい有給休暇を取れませんか?
neko101068064 公開 2022-3-4 06:47:00 | 显示全部楼层
免許を出さない限り行政処分はまだ受けてないので免許証に効力はありますでしょうか??
通知が自宅に郵送された時点
運転免許証番号が削除されている可能性が高いと・・
sit115217566 公開 2022-3-4 06:24:00 | 显示全部楼层
免許証が手許にあるうちは有効なので運転できる。
その状態で交通違反をしたら、その分点数が加算される。ただし無免許運転ではなく免許がある人と全く同じ扱い。大きな違反をしたら欠格期間がのびることになる。
たとえば15点で取消になる予定の人が、12点の違反をしたら27点になり欠格期間が1年から2年へ伸びます。
行政処分は刑罰ではないし、受けないことが何らかの法律に抵触する訳ではないので逮捕はない。(検察や裁判所からの呼び出しを無視すると身柄を拘束されることはあります)
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