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免許更新についてやむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の

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1251910610 公開 2022-4-24 18:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新について やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続
私は現在これに該当する状況にあります。
ですがHPを確認すると
交付されるのは仮運転免許証です。運転免許証ではありません。
と記載があります。これはどういうことですか?
知りたいのは運転免許証の再交付の手順なのに、
仮免交付しますとか言われましても。。。
そして肝心の運転免許証を入手する手順は書いていないです。
運転免許証を入手するにはどうすればいいのでしょうか。
118220748 公開 2022-4-24 18:32:00 | 显示全部楼层
6か月以内なら、実技も学科も免除で
視力検査などだけで、新しい免許が
もらえるという救済措置があります。
しかし、あなたの場合その期間が超過
しているので、第二段階の救済措置です。
かつて免許取る時に、自動車学校で仮免許試験受けて
取得しましたよね?
その仮免許をもらえます」という救済で、そのあと
の本試験(学科を含む)は試験のやり直しという
事です。
更に一年を超えた場合は、仮免も無しで
最初からやり直しですから、あなたの場合
一年以内で良かったね。
という話です。
その状態と
afu1218922790 公開 2022-4-24 18:19:00 | 显示全部楼层
先ずは仮免許を取って、実技検定を再度受けて合格しないと免許は発行されない。もう救済は出来ないから、仮免取手からになるのでは??
失効した免許では運転できないからね。
101761363 公開 2022-4-24 18:17:00 | 显示全部楼层
仮免許しか交付されないということは、教習所で第二段階からやり直しして卒業し免許センターで本免学科試験を受けて合格しろということです。もしくは免許センターで一発試験うけて本免技能・学科試験に合格し取得時講習をどっかの教習所で受けるかどっちかです。
これが手順です
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