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うっかり失効についてです。先日、通行禁止で青切符を切られ、そ

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oht1037467980 公開 2022-6-15 16:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
うっかり失効についてです。先日、通行禁止で青切符を切られ、その時に免許証の有効期限が3ヶ月切れていると指摘され発覚しました。
刑事罰では無免許運転は不起訴となり、通行禁止の分の罰金(7000円)を納付して終わりました。
行政罰はどのようなものになるのかお聞きしたく質問させていただきました。
検察官に聞いたところ「行政罰は公安の管轄だからわからない」と門前払いでした。
やはり免許取り消しは免れないのでしょうか。
免許証は違反の4日後に失効手続きをして再発行しています。
現在、公安警察が審査していると言われましたが、審査の結果免取りには至らないと知る術はありますか?
回答よろしくお願いします。
耕治 公開 2022-6-18 04:11:00 | 显示全部楼层
経験者です。
先ず、前置きしますと刑事罰と行政罰は全く別々に進み判断が分かれる場合があります。
従って刑事罰で不起訴だとしても行政罰はでは免許取り消しになる場合ありとの事です。
※行政罰の判断基準は公安が安全では無いドライバーを行動から排除するための判断となるので、刑事罰の判決内容に必ずしも準拠するわけでは無い。との何だか訳の分からない理屈の様です。
さて、肝心の行政罰は連行された際に書いた調書が全てになります。
そこで、うっかりしていて更新日過ぎている事を認識していなかった(過失)であると言うことが書いてあればまず、免許は無事と思います。
ただ、私も別日に電話が掛かってきて何度も何度も同じ質問を繰り返し答えさせられ露骨に回答の矛盾を探そうとされる様な対応がありました。
そんなやりとりが複数回あった後、無事無罪放免になったとの経緯です。
※あまりにも、同じ質問を数ヶ月も続けるので流石に私も怒りまして当社の顧問弁護士と伺うから再度の調書を取りましょう。とご提案したところ。
終了となったとの経緯です。
まあ、あぐでもうっかりで切れていた期間が短いのでアレバ免許は帰ってきますので頑張ってください。
oor10771227 公開 2022-6-15 20:36:00 | 显示全部楼层
それは公安委員会が個別に審査する事柄なので沙汰を待つ以外に何も出来ませんが、仮に無免許運転とみなされれば違反点数が25点付くので免許は取消、最短でも2年間は再取得出来ません。
まぁそうなったとしても仕方ないですけどね。
たとえうっかり(過失)でも、有効な免許が無い状態で運転した事実は何ら変わりませんので。
119294255 公開 2022-6-15 18:10:00 | 显示全部楼层
うっかり失効が事実なら、青切符で処理できませんが。
何か間違ってませんか?
1222012770 公開 2022-6-15 17:16:00 | 显示全部楼层
大丈夫です。
免許に関しては通行帯違反の2点のみの加点となります。
検察官の言う通り、
罰金刑や懲役刑は①刑事処分なので検察庁と裁判所の担当です。
免許処分は②行政処分なので公安警察ではなく、
免許証を管轄する公安委員会が処分の管轄です。
なので、特に人身事故に多いのですが、
①刑事所分は検察不起訴で処分無し
でも、
②行政処分は違反点がつく
ということは起きます。
ですが、免許更新忘れによる無免許運転の場合は、
故意性がないので、②行政処分に関しても違反点25点の
加点は生じることはなく、もう1つの通行帯違反だけの
違反点加点となります。
よって、免許取消処分になることはありません。
dua1120613338 公開 2022-6-15 16:50:00 | 显示全部楼层
うっかり失効の場合、有効期限から6ヶ月以上経過していなければ正式な失効とはなりませんが、この6か月の間にスピード違反や故意の事故などで検挙されると「無免許運転扱い」となります。本来赤キップと一緒に処理されるのですが。
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