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60日間の免停後の1年間無違反でリセットになる特例に関する質問です。何日か

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1050475685 公開 2022-5-30 14:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
60日間の免停後の1年間無違反でリセットになる特例に関する質問です。
何日から起算して1年間でしょうか?
①免許停止開始日
②講習を受けて60日が30日に短縮が確定した日
③講習後、免許証の返還を受けた日
④(講習による短縮は関係なく)処分の満了した日(①+60日)
よろしくお願いします。
1152590688 公開 2022-5-31 11:04:00 | 显示全部楼层
③講習後、免許証の返還を受けた日
※前日返還等もあるので、正確には免許の効力が有効になった日
免許停止処分を満了した時点で、処分理由となった違反点数が累積しなくなり、処分を受けたことが行政処分の前歴1回と数えられます。
前歴の付与日は停止処分を受けた日(初日)です。
前歴付与日以降、1年を無事故無違反で過ごすことで、処分を受けたことが前歴と数えられなくなるのですが、免許の効力が停止されている状態は無事故無違反にあたりません。
処分が明けて免許の効力が有効になった日が無事故無違反の初日になります。
sho1218971736 公開 2022-5-31 12:35:00 | 显示全部楼层
免停期間終了して運転可能になった日から。
30日に短縮されたなら30日が終わった次の日。
大助 公開 2022-5-31 10:47:00 | 显示全部楼层
免停期間が終了すると、
・違反点が消えて0点の状態に戻る
・前歴が1増える
ということになりますが、
・リセットになる特例
と書かれているのは、
前歴リセットのタイミングのことですか?
もしそうなのであれば、
・免停明け1年の無事故無違反で、
前歴は0に戻ります。
ここでいう「免停明け」というのは
免停処分者講習を受けて免停期間短縮された場合でも
有効であり、講習を受けると免停期間が短縮され、
その分前歴リセットのタイミングも早くなります。
よって細かく回答すると以下になります。
>①免許停止開始日
違います。
>②講習を受けて60日が30日に短縮が確定した日
違います。
>③講習後免許証の返還を受けた日
違います。30日免停の場合は1日免停に短縮
されますが、免許証は講習当日に返還され、
翌日まで運転不可となります。
なのでこの場合は免許証返還日は免停期間終了日とはなりません。
また免停期間終了していても免許証の返還をまだ受けていない
パターンも多くあります。
>④(講習による短縮は関係なく)処分の満了した日(①+60日)
違います
なので、複雑に考えることはやめられて、
・免停期間終了日が起算日となる
とシンプルに考えられてください。
1252606199 公開 2022-5-30 18:00:00 | 显示全部楼层
免停が明けて、運転できるようになった最初の日が起算日になります。
短縮講習を受ければ、その分起算日は早まります。
細雪 公開 2022-5-30 16:26:00 | 显示全部楼层
④の「免停処分の明けた日」から1年間です。
vyk1115862250 公開 2022-5-30 15:43:00 | 显示全部楼层
どれでもありません。免停が明けた日が、1年間の「初日」です。
例えば、2022年5月30日に停止処分を受け、60日停止になったとすると、免停期間は 2022年7月28日までで、停止処分が明けるのは 2022年7月29日です。そこから1年間と言うのは、2023年7月28日までになります。
また、停止処分者講習を受けて停止期間が30日短縮された場合、免停期間は 2022年6月28日までで、停止処分明けは 2022年6月29日ですから、1年間は 2023年6月28日までになります。
停止処分がいつ開始されたか、処分中のいつに講習を受けたか、いつ免許証が戻されたかは直接関係ありません。講習の受講の有無で、停止処分が明ける日が変わるだけです。
なお、累積点数自体は、停止処分が明けた時点で0点に戻っています。1年間の無違反で「リセット」されるのは前歴です。
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