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運転免許更新について質問です。 - 平成30年3月14日に人身

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sym1211551434 公開 2022-6-21 05:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新について質問です。
平成30年3月14日に人身事故を起こし
平成30年の夏頃に免許取消処分を受けました。
1年の欠格期間を経て令和1年9月17日に
運転免許証を再取得しました。(誕生日は7月)
再取得後は無事故無違反で免許更新の
通知が来たのですがら講習の種類が
違反運転者講習と書いてあります。
てっきり初回更新者講習と思っていたのですが
取消後の再取得とは言え5年間の違反歴を
遡って違反運転者講習になっていると言う
認識で宜しいのでしょうか?
一応最終違反歴の欄には取消前の
平成30年3月14日の人身事故の件が
記載されています。
調べても出てこないのでお詳しい方
ご教授いただけると幸いです。
gam111845957 公開 2022-6-21 06:25:00 | 显示全部楼层
更新期間中の誕生日の40日前から過去5年間に違反が複数または重大な違反あれば違反運転者講習です。
間に更新や失効、免停、取消などがあったとしても関係ありません。
この期間に事故が含まれているので違反区分で間違いありません。とはいえ、初回だろうと違反だろうと2時間の講習で場合によっては同じ講習室で行うので大差ありません。
sjx1147544216 公開 2022-6-21 06:20:00 | 显示全部楼层
そうです。過去5年間に3点を超える違反がある人は、違反運転者講習になります。免許を取り直したからと言って、過去の違反歴がチャラになったりはしません。
もっとも、免許歴が5年に満たない間は、初回更新者講習か違反運転者講習かの二択で、内容はどちらも同じですから、気にする必要はないと思いますがね。
ri21026185193 公開 2022-6-21 06:13:00 | 显示全部楼层
初回講習も違反者講習も同じ2時間でなので同じ場所で一緒に受けるだけですので違反者と同じように分類されているだけです。
roy1113413767 公開 2022-6-21 05:39:00 | 显示全部楼层
取消後の再取得とは言え5年間の違反歴を遡って違反運転者講習になっていると言う認識で宜しいのでしょうか?
異なる
取り消し処分後の・運転免許許所得
始まりは
前歴1回・違反加算点数0点からの始まり
1年後・無事故無違反なら
前歴0回・違反加算点数0点に変更のため
質問提示内容・画像添付・・・・・・・・・・参考になれば
拡大可能
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