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友人がちょうど2年前に飲酒運転で免許が取消しになりました。今月免許を取れるのか

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haw12804238 公開 2022-7-7 15:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
友人がちょうど2年前に飲酒運転で免許が取消しになりました。今月免許を取れるのか聞いたところ、免許取消から1年後に無免許運転運転で捕まってた事が判明しました。
この場合の免許の欠格期間を教えてください。
補足
・停車時に警察に身分証の提示をもちだされて無免許が発覚する
・その際に自分の所有してる車だと判明して無免許運転の容疑にかけられる
・しかし証拠不十分(?)で不起訴になる
・検察側からは欠格期間延長の連絡は来ていない
ggg123300367 公開 2022-7-7 19:36:00 | 显示全部楼层
>>この場合の免許の欠格期間を教えてください。
↑↑
その友人とやらに違反点数が何点累積しているのか、当の本人にしか解らないので、本人が運転免許試験場に出向いて確認するしか方法が御座いません。
貴方が此処で誰かに訪ねても全く無意味というか、正確な回答は得られないので、その友人本人にその旨お伝え下さい。
yam1047166820 公開 2022-7-7 18:33:00 | 显示全部楼层
1年前の無免許運転で送検されたかどうかで変わりますが、警察としては送検しない理由がないので、送検されたうえで検察の判断で不起訴になったのでしょうかね。おそらく「停車中の身分証提示」では、運転しているという証拠が不十分で公判に耐えない、とでも判断されたのではないでしょうか。でも、たとえ不起訴で終わっても、送検されたのなら、行政処分はあります。
その場合、飲酒運転が「酒気帯び運転 0.25mg 以上」であれば 25 点で、この点数で免許が取り消された後も、欠格期間の2年間が過ぎるまでは点数がある状態です。1年後に無免許運転をしていることで、その25点が加算され 50点となり、その点数で新たに欠格期間が設けられます。酒気帯びも無免許も「一般違反行為」なので、欠格期間の上限は5年で、累積45点以上が欠格5年になります。つまり、1年前の無免許運転を起点に、5年間の欠格期間中だ、と言う事でしょう。
既に免許が無い状態での二度目の無免許運転では、欠格期間の周知などは行われません。それと、そもそも欠格期間の設定は行政処分なので、検察は関係ありません。警察の仕事です。
違反事実や経緯により、この推測通りになるとは限りません。免許を取る気があるなら、運転免許試験場に出向いて欠格期間を確認する必要があります。
1053158857 公開 2022-7-8 03:39:00 | 显示全部楼层
欠格期間に関しては検察は全く無関係なので連絡が来ることはない。検察が不起訴にしても点数がつき、欠格期間が伸びることはある。
また、延長になったとしても公安委員会もわざわざ連絡しない。
無免許運転が事実で警察に検挙されたのなら
飲酒取消(おそらく25点)がまだ消える前に無免許運転(25点)が加算され累積50点で欠格5年です。無免許運転で検挙された日から5年は免許が取れません。
ただし本人もよくわかってない上、それを聞いた質問者さんの質問からの推定なので確実なところはわかりません。本人が免許センターに出向いて欠格期間を調査してもらえば正確な日付がわかります。
1052268376 公開 2022-7-7 16:07:00 | 显示全部楼层
ここで聞くより、その友達に公安委員会に問い合わせてもらい、結果を聞いたほうが確実では?
1153273131 公開 2022-7-7 16:01:00 | 显示全部楼层
不起訴なら欠格期間は 変わりません
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