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免許学科試験の問題でどうしてもわからないところがあります。 - 2.つの問題集

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kaw115624148 公開 2022-7-11 21:37:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許学科試験の問題でどうしてもわからないところがあります。
2.つの問題集をやっていて、教習所でもらった問題集には、道路沿いの障害物のかげからボールがころがり出てきたときは、すぐに減速をして徐行するとともに警音器を鳴らすといい。
→バツ
もう一つの過去問的な問題集では、路地からふいにボールが飛び出してきた場合は徐行か一時停止をすると共に、警音器を鳴らす必要がある。
→マル
この二つの違いななんなのでしょうか?
こちらの過去問的な問題集ではもう一つ狭い道路で運転中前方に、学童が道いっぱいに広がって歩いてる時は警音器を鳴らして徐行するのがいい。
→マル
こちらの問題も???だったのですが、
なぜでしょうか?
f5s115541061 公開 2022-7-12 01:03:00 | 显示全部楼层
「警音器を鳴らして」を肯定する問題集は間違っています。街中で警音器を合法的に使用することは基本的にありません。全て違法です。
警音器の使用については、法律で下記と定められています。ここで問題になるのは「危険を防止するためやむを得ないとき」とは何か、です。
目の前に急に人が飛び出した時、事故を防ぐのは「ブレーキで停止すること」であり、警音器をいくら鳴らしても事故は防げませんよね?。警音器自体は単なるブザーです。でも、それを聞いた周囲の人間が、それで自分の行為を思いとどまってくれる保証はないのです。警音器が鳴ったから危ない、と思ってくれるというのは「思い込み」でしかありません。まして「やむを得ない」とは、それをする以外に方法が無い場合に使う表現です。徐行で事故を回避できるのなら、警音器の使用は「やむを得ない」とは言えません。
それに、ボールが飛び出してくるような場所はたいてい住宅街です。いくら見通しが悪いからと、辻々でバーバー鳴らしまくるのは、迷惑で非常識ですよね。
学童が広がって道を塞いでいても、それをどかすために警音器を使用するのは違法です。現実はともかく、法規はそうなっています。学科試験の問題は法規を前提に回答するものです。
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道路交通法 第54条 (警音器の使用等)
車両等(自転車以外の軽車両を除く。(略))の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
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