① 自動車運転免許証に記載されている「住所」ですが、警察署にてその記載事項変更届を出す際には、
「住民票の写し」以外の住所を証明するものを提示していますよね。
運転免許証に記載されている「住所」は、住民票所在地の住所とは必ずしも一致しません。
警察署(都道府県公安委員会)が把握している運転免許証に記載されている「住所」あてにしか、運転免許証更新のお知らせは届きません。
② 有効期限内の運転免許証を更新するなら、運転免許証更新のお知らせハガキは無くてもかまいません。
(注) 有効期限切れの運転免許証の場合や、氏名や本籍に変更がある場合は、
「本籍記載の住民票の写し」の提出が必要不可欠であり、住民票所在地の都道府県公安委員会でしか手続きできません。