平成29年(2017年)3月12日に準中型免許が新設され、以降に取得した普通免許で運転できる車の範囲がより狭くなってしまいました。そこで2007年6月以降2017年3月までに普通免許を取得された方は既得権益で準中型免許5t限定免許としての表現で、運転できる車の範囲は変わりない、ということです。質問者様が教習を受けたときの教本に載っている普通免許で運転できる車の範囲と同じ、ということです。
普通免許(平成29年3月12日施行)
車両総重量3,500 kg未満
最大積載量2,000 kg未満
乗車定員10人以下の車輛
準中型免許(平成29年3月12日施行)
車両総重量3,500 kg以上7,500 kg未満
最大積載量2,000 kg以上4,500 kg未満
乗車定員10人以下の車輛
準中型5t限定免許
(2007年6月以降2017年3月11日までに取得の旧普通免許)
車両総重量5,000 kg未満
最大積載量3,000kg未満
乗車定員10人以下の車輛
ということです。
ちなみに最大積載量2000kgの車は現行の普通免許では運転できず、少なくとも質問者様が更新された準中型5t限定免許、若しくは準中型免許(これはAT限定は存在しません)が必要となります。
車検証をよく確認して最大積載量だけでなく車両総重量が3500kg未満でないと現行普通免許では運転できず、準中型5t限定(旧普通免許)以上の運転免許が必要となります。 |