① 自動車運転免許証の記載事項の「氏名、本籍」を変更する場合は、
変更後の「氏名・本籍が記載された住民票の写し」(コピー不可)を提出する必要があります。これは、返却されません。
自動車運転免許証は、住所地を管轄する都道府県公安委員会が扱うものですから、住所が記載されていない戸籍謄本・抄本では変更手続きができません。
また、運転免許証の番号から本人特定ができるため、氏名・本籍の新旧の変更履歴は必要ありません。
② 同一市区町村内で、住民票の氏名・本籍を変更した場合、
「変更履歴つきの住民票の写し」(本籍記載)を取得すると、
新旧の氏名・本籍が記載されている住民票の写しが取得できます。
ただし、変更事項が多くなると自動的に住民票が改製されてしまうことがあります。改製後の最新の住民票には最新の記録だけになります。改製前の改製原住民票には変更履歴が記載されています。改製原住民票は、保存期間が五年から150年に延長されました。