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運転免許の処分と違反点数について。 - 当方、7ヶ月ほど前に交通死亡事故(自動

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tas111055901 公開 2022-9-2 15:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の処分と違反点数について。
当方、7ヶ月ほど前に交通死亡事故(自動車 対 歩行者)の加害者になってしまいました。
本来なら免許取り消し(過去に事故や違反歴は一切無く、累積点数一発で15点)だったのですが、意見聴取会の弁明が認められ、停止180日に減免されました。そこで何点か質問です。
①死亡事故で免許取り消し通知がくると、減免された先にあるのは停止180日のみなのでしょうか?事故状況によっては180日よりも短い日数になるケースもあるのでしょうか?(※注※この結果が不満だと言っているわけではありません。)
②聴取官の方より「民事の経過(相手との交渉はどうなっているか?)」「刑事の経過(刑事罰は済んだか?)」の質問がありました。刑事罰について自分は「罰金刑の通知がきて、即日納付しました」と答えました。これは額まで答えた方がよかったのでしょうか?(これが質問です)
検察庁で調書を作成した際、「事故状況を考慮すると死亡事故の中ではとても低い30万くらいかと思います」と言われ、その通りの通知が届きました。
刑事処分と行政処分は全く別のものという認識でいたので、額までは答えなかったのですが、もし言っていたらそこも免許の処分の判断材料になっていて、①の質問のように180日より短くなっていたかもしれないのかな…?と考えてしまいます。
③本来、累積点数15点で取り消しだったところが停止180日になりましたが、この15点というのはいつ消えるのでしょうか?また、前歴という形で残っていくと思いますが、これもいつかはリセットされるのでしょうか?もちろんこれからは二度と事故は起こさないよう気を付けるつもりです。
長くなってしまいましたが、わかる方ご回答お願いします。
red129876019 公開 2022-9-2 15:42:00 | 显示全部楼层
①制度上はそれ以上に軽減される可能性もあるが、現実的には一段階の軽減しかありません。
②金額の多少は無関係です。無罪判決で特に違法捜査などが指摘されたのなら考慮に入るでしょう。
③停止期間満了で点数は消えます。その変わり前歴が1増えます。この日から1年間無違反であれば前歴も0扱いになります。
nar121394883 公開 2022-9-2 15:49:00 | 显示全部楼层
①当方顧客の死亡事故の際に刑事裁判の判決が無罪となりました。その後不服申し立てを行い、免許取消処分が取り消されました。刑事裁判民事裁判不服申し立てと全て同じ弁護士にお願いしました。
記憶が曖昧なのですが確か刑事裁判中に意見聴取があり、刑事の判決を待とうという話になっていたと思います。
②については知らない。
③は最初の回答者のとおり
因みに民事訴訟では4割の過失で和解。「裁判官が任意保険入ってるんでしょ?」と言ったのが忘れられません。
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