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ふと疑問に思ったのですが、本免許は住所地の都道府県免許センターじ

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1149555955 公開 2022-10-15 11:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ふと疑問に思ったのですが、本免許は住所地の都道府県免許センターじゃないととれないのに仮免許は住所地じゃない都道府県でもとれる(合宿免許)のはなぜですか?
def1110468468 公開 2022-10-15 19:45:00 | 显示全部楼层
私は住所地が北海道札幌市で仮免及び実地教習は北九州市でとりました。学科試験は札幌市の手稲試験場で受け合格して住所地で免許を交付されています。
aqa1234868073 公開 2022-10-15 13:04:00 | 显示全部楼层
まさに合宿免許を想定した運用をしているからです。一般試験(いわゆる一発試験)であれば、仮免許試験も住所地でしか受けられません。しかし、仮免許試験を指定教習所に委託実施する際にはこの措置を緩和して、遠方からの参加教習生に不都合がないようにしてあります。合宿に限らないのは、いちいち参加するコースの種類を各公安委員会が限定して運用することが、実務上適切ではないからでしょうね。通学生だろうが合宿生だろうが、教習所の立場ではやることに違いはないのですから。
おそらく、それができるなら本免許もすればいいのに、と思うでしょうが、警察庁などはあくまで都道府県の管轄であることを崩したくないので、指定教習所に委託実施する仮免許だけの例外に留めてあるのでしょう。
もっとも、現在は他の都道府県では原則としてできない更新の手続きも、どこの都道府県でもできるようにする法改正が予定されていると聞きます。米国の州をモデルにして戦後に試行された地方自治制度に合わせ、運転免許の管轄が都道府県になり、以後も継続していますが、実態は「全国一律でできることを、わざわざ都道府県に分割して管理している」形です。いずれどこかの時点で、試験もどこでも受けられるように変わるんじゃないかと思いますね。もっとも、それまでに自動運転社会が到来してしまい、運転免許の需要自体が無くなるかも知れませんが…。
koo1113207976 公開 2022-10-15 12:59:00 | 显示全部楼层
仮免許は公安委員会指定教習所で在所中に取る性質のものなので、態々その者の住所地まで帰らなければならないのでは交通費などの負担が大きすぎるから。
一方、本免許の試験はもう教習所を卒業した後で受ける性質のものだから、それを考慮する必要が無い。
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