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てんかんによる運転免許取り消しと再取得の期間について。診断書提出で恐らく”免許

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car1225786568 公開 2022-9-29 14:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
てんかんによる運転免許取り消しと再取得の期間について。
診断書提出で恐らく”免許取消”となり、2年間は運転出来ないことになるであるだろうとは覚悟していますが、気になるのはその期間設定が、
①”2年間”とは、最後に発作があった日からか?てんかんと診断された日からか?それとも運転取消になった日からか?のどちらなのでしょうか?
②免許取消後の再取得で「試験の一部が免除(自動車学校に再度通いなおさなくていい)」が可能な3年以内の期間は、最後に発作があった日からか?てんかんと診断された日からか?、それとも運転取消になった日からか?のどちらでしょうか?
nah1013751270 公開 2022-10-1 08:27:00 | 显示全部楼层
てんかんの既往歴がありましたが、
これまでに
大型免許(一種、二種)まで取得してきています。
最後の発作から2年が経過していることです。
それで
1、過去2年以内に発作が起きたことがない。
に該当します。
あとは
2、
症状が悪化するおそれがなければ
今後も発作が起きるおそれがないと認められる。
に該当します。
大型や二種免許でない限り
(準中型、中型、大型、二種など)
服薬の有無は関係ありません。

保留期間は、
取り消し処分になった日から
3年以内です。
3年以内に体調が回復すれば
適性検査を受けたりして
再発行できます。
s_h111517641 公開 2022-9-29 15:58:00 | 显示全部楼层
①最後に発作があった日から2年間です。発作が続いていたら医師の許可が出ませんから。
発作がなくて2年経てば必ず運転できるようになるわけではなく、今後も発作が出ない見通しが立たないと医師が診断書を書いてくれない場合もあります。
②免許が取り消された日から3年金以内です。
auc115143217 公開 2022-9-29 14:39:00 | 显示全部楼层
①発作が過去2年以内に起こったことがないこと
②免許が取り消された日から起算して3年を経過していないこと
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