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免許の期限が2020年だったのですがコロナ禍で帰国できず期限が切れてし

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ybu1249390229 公開 2022-10-12 11:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の期限が2020年だったのですがコロナ禍で帰国できず期限が切れてしまいました。今年の年末に帰国し「やむを得ない理由」での特例措置により更新しようと思っていますが、住所変更を伴います。
(東京都→埼玉県)
また、日本では5年以上無事故無違反なので優良者講習に該当します。
この条件で免許センターではなく警察署での更新が可能でしょうか?
※国際電話ができないためメールで問い合わせてみましたが、県警から回答がないためこちらで質問させて頂きました。
1149941888 公開 2022-10-12 11:46:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由があっても、更新期限までに更新をしなかった場合は運転免許の「再取得」となりますので、鴻巣の運転免許センターでしか手続きができません。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/sikko.html
やむを得ない理由があるかた(身柄拘束、入院、海外滞在等で更新手続ができなかった場合)→2.免許失効後6か月を超え3年以内のかた
~パスポートに出入国記録のスタンプが押印されていない場合は、6番に記載の出入国記録の開示請求が必要になります。
~住民登録がない場合は、7番の戸籍抄本と滞在証明が必要です。
今回、失効後、初めての一時帰国ですよね?
既に一時帰国をしている場合は失効手続きができないことがあります。
b_s1145950172 公開 2022-10-12 11:40:00 | 显示全部楼层
特例措置で受け付けてもらえるかどうかの判断から始まりますので、免許センターに行くことになります。
優良者講習の権利はすでに失っています。
1150049120 公開 2022-10-12 11:39:00 | 显示全部楼层
まず、期限切れ前から日本を出国しており、更新期間中に日本にはいなかったこと、を証明する必要があります(出国スタンプ+今回の帰国の入国スタンプ)
今回が一時帰国であるなら、”一時滞在地”の証明が必要です(実家などで。それが埼玉であれば埼玉で手続きできます)さらには、戸籍抄本、が必要です(親にでも取ってもらっておいてください。
本帰国、であれば、海外転入届を出した後、”本籍入り住民票”を取得してください。
今回は”更新”ではありません。再取得、になります。6ヶ月を過ぎていますのでブルー免許に戻ります。手続きは警察ではなく”免許センターです。
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0130/menkyo/sikko.html#7
skt129463294 公開 2022-10-12 11:26:00 | 显示全部楼层
埼玉県の運転免許試験場に電話しましょう。
dpj1148756439 公開 2022-10-12 11:23:00 | 显示全部楼层
期限切れなので、「更新」ではなく、「再取得」扱いです。
1043119234 公開 2022-10-12 11:19:00 | 显示全部楼层
警察署では無理です。
失効しているので更新ではなく再取得の扱いです。やむを得ない事情が認められれば技能試験と学科試験は免除されますが免許試験を受けることになりますので、試験を実施しているところでしか受けられません。
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