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教習所の学科で、仮免許者が、練習で走行する時に助手席に乗せなければなら

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ume1142152081 公開 2022-11-3 13:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
教習所の学科で、
仮免許者が、練習で走行する時に助手席に乗せなければならない人は第1種免許を通算して3年以上受けてる人もしくは第2種免許を受けている人である。
第2種かつ21歳以上が抜けているの❌にしたのですが合ってますか?
tek1023974923 公開 2022-11-3 14:43:00 | 显示全部楼层
ええ、バツが正解ですね。
今年の法改正まで、二種免許は21歳になるまで取れない免許でしたが、今年の改正でその条件が緩和され、19~20歳の二種免許持ちが存在できるようになりました。よって、道交法87条にある「二十一歳に満たない者を除く」が効いてきます。
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道路交通法 第87条 (仮免許)
(略)
2 (略)普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
(略)
道路交通法施行令 第32条の六 (仮運転免許を受けた者の同乗指導をすることができる者)
法第八十七条第二項後段の政令で定める者は、(略)教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習((略)「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。
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