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免許停止、免許取り消しについて※下記期間や日付などは仮設定です。誕生

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n_m121378791 公開 2022-11-7 12:27:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止、免許取り消しについて
※下記期間や日付などは仮設定です。
誕生日:4月1日の場合
前歴なしで速度超過で12点で90日の免停となりました。
免停期間:2/10~5/11
この免停期間中の3/15に無免許で運転し捕まりました。
これで免許取り消しは確定となります。(+25点で累計37点)
無免許に対する処分等はまだ無い状態です。
3/1~4/30の免許更新期間があるのですが、
・免許を更新した場合
・更新せず失効した場合
では、何か違いはあるのでしょうか?
免許取り消しなら、更新しても無駄だなと思っています。
ただ、欠格期間終了後は、再取得を考えています。
kou124971128 公開 2022-11-7 22:13:00 | 显示全部楼层
更新した場合はその後、意見の聴取を経て取消処分をうけることになります。
更新せず失効させた場合は失効日から欠格期間に入ります。
両方の場合で、再取得には取消処分者講習の受講は必要です。
昔は失効させた場合は取消処分者講習を受けなくても良かったのですが平成26年の改正でその穴は塞がれました。
↓に「免許の取消・拒否等を受けた人及び【免許が失効したため取消等の処分を受けなかった人】」と記載があります。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/5950.html
paa1211694071 公開 2022-11-7 16:23:00 | 显示全部楼层
■免許更新した場合
更新拒否
または
免許更新後にいずれ取消
取消の場合は、
免許再取得前に高額な取消処分者
講習の受講が義務となる。
欠格期間開始日は、
免許取消処分日か、
免許有効期限切れ日

■免許更新しない場合
免許有効期限切れた日から
3年の欠格期間が勝手に開始。
免許取消を経由しないので、
講習受講義務なし。
1124253494 公開 2022-11-7 12:35:00 | 显示全部楼层
取り消し処分ってすぐに運転できなくなるわけじゃないんです。
ある程度の準備期間をくれるので自分で警察に免許を届け出る事になります。
早く届けてしまえばその日から2年などになるので運転する機会が少なければ早い方がいい、という感じです。
ただ余りにも届けずに行くと取りに行くよ。って言われましたね。
2ヶ月くらいなら待つって言ってました。
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